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■自動車運転代行業

 2002年6月の飲酒運転の厳罰化が盛り込まれた道路交通法改正により、飲酒運転者数は減少してきておりますが、新聞・ニュース等にも報道されているように、飲酒運転が原因の事故等は、まだまだなくなってはおりません。
そんな中、この自動車運転代行業は、特に公共交通機関が発達していないために自家用車で移動することが多い、郊外や地方都市で普及してきました。
内容は、通常2人1組で行なわれ、まず泥酔等により自動車が運転できなくなった人(依頼者)から連絡を受け、待ち合わせ場所(飲食店など)に向かいます。そしてお客から車の運転を依頼されます。1人はその依頼者の車(客車)を運転し、目的地(依頼者の自宅など)まで移動させ、もう1人は代行業者の車(随伴車)で目的地まで向かい、その後料金を受け取り、2人で代行業者の車で営業所に戻るというサービスです。

最近は特に飲食店が多く集まる場所で、よく見かけるようになりました。
従来は参入障壁が少なかったのですが、平成14年6月1日から「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が、施行されました。
自動車運転代行業を営もうとする者は、資格要件を満たしていることについて公安委員会の認定を受けなければなりません。


普通第二種運転免許の義務付け
顧客車(代行運転普通自動車)を運転しようとする者は、平成16年の6月1日から、タクシーと同じ普通第二種免許を受けなければならないこととなりました。

代行業者の車の車体には、「(都道府県名)公安委員会認定第○号 (業者名) 代行随伴用自動車」の文字を入れる事が、法律で義務付けられています。また代行運転中は、客の車に所定の標識を掲示することも義務付けられています。


 ノザキオフィスではこれから自動車運転代行業を始めたい方を応援しています!
社会問題化している飲酒運転に対して自動車運転代行業が果たす役割は大きいものがあります。当オフィスでは、今後ますます需要が増える「
自動車運転代行業」の認可申請などをトータルサポートしています。自動車運転代行業のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい



■自動車運転代行業(定義)(法第2条)
「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
 
 ○主として、夜間において酔客(顧客)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
 
 ○酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること
 
 ○常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること
 
「代行運転自動車」とは、代わって運転される顧客の自動車をいいます。
「随伴用自動車」とは、顧客に代わって自動車を運転している運転者が顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車のことをいい、一般に代行運転自動車の後ろを追って走行することからこのように呼ばれています。
 

■自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)(法第3条)

@
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
B
この法律の規定により、若しくは道路運送法若しくは道路交通法の所定の規定に違反し、若しくは道路交通法の使用制限命令に違反して罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
※ 白タク行為、無免許運転等の下命・容認行為、自動車の使用制限命令違反行為
C
最近2年間にこの法律の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
D
集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
E
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
F
損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
G
安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
H
法人でその役員のうちに、上記@からDまでのいずれかに該当する者があるもの

【自動車運転代行業を始めるには】

自動車運転代行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定が必要です。
 
申請は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署になります。(自動車運転代行業の認定申請手数料は16,000円)
欠格事由(法第3条)に該当すると認められたときは、公安委員会は認定を拒否する処分をすることになります。



 当オフィスでは相談から認定申請書類の作成、変更届出など、自動車運転代行業に関することをトータルサポートしております! どうぞご相談下さい。


 ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は自動車運転代行業認定申請 39,800円 (公安委員会の認定申請手数料は含みません)


【申 請 書】
申請書への記載内容は、次のとおりです。

●申請者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
●主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地
●安全運転管理者(※1)の氏名、住所
(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者の氏名も記載する)
●損害賠償措置を講じる措置 (※2)
●随伴用自動車の自動車登録番号
●役員の住所及び氏名 
(認定を受けようとするものが法人の場合)

※1  自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

○ 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類としては、
住民票の写し
経歴書
運転記録証明書
免許証の写し  等

を添付します。これらを提出して安全運転管理者としての資格要件を備えていることの審査を経て、管理者証が交付される手続となります。

※2  損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により 対人8,000万円・対物200万円 を最低補償額として満たしていなければなりません。



【法定の添付書類】

添付書類
個人
法人
戸籍謄本又は抄本
 ○
 ○
(役員全員分)
外国人登録原票の写し
(申請者、法人役員が外国人国籍の場合)
 ○
 ○
(役員全員分)
登記事項証明書
(成年被後見人又は被保佐人とする等の記録がないもの。)
 ○
 ○
(役員全員分)
法人登記事項証明書
 ×
 ○
定款又はこれに代わる書類
 ×
 ○
役員名簿
(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの)
 ×
 ○
損害賠償措置を証する書類
 ○
 ○
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
 ○
 ○
(申請者が未成年者の場合)
未成年者登記事項証明書
 ○
 ×
法定代理人に関するもの
 ○
 ×

○印は必要、×印は不要

【備 考】

■自動車運転代行業の安全管理者等

安全運転管理者等の選任基準
ア 安全運転管理者
 自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の2第1項)

イ 副安全運転管理者
 安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の2第1項)

■安全運転管理者の要件

ア 安全運転管理者
1  20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
2  自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
3  道路交通法第74条の2(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
4  過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
ひき逃げ 、酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反
自動車使用制限命令違反

イ 副安全運転管理者
1  20歳以上の者
2  自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
3  道路交通法第74条の2(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
4  過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
ひき逃げ 、酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反
自動車使用制限命令違反



■安全運転管理者の業務


ア  自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。

イ  道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。

ウ  運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。

エ  異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

オ  運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

カ  運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

キ  運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(交通安全教育を行うことを除く。)




 このように運転代行業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。

 当オフィスでは相談から認可申請書類の作成、変更届出など、自動車運転代行業に関することをトータルサポートしております! どうぞご相談下さい。

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最終更新日: 2008年06月06日
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