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2002年6月の飲酒運転の厳罰化が盛り込まれた道路交通法改正により、飲酒運転者数は減少してきておりますが、新聞・ニュース等にも報道されているように、飲酒運転が原因の事故等は、まだまだなくなってはおりません。
そんな中、この自動車運転代行業は、特に公共交通機関が発達していないために自家用車で移動することが多い、郊外や地方都市で普及してきました。
内容は、通常2人1組で行なわれ、まず泥酔等により自動車が運転できなくなった人(依頼者)から連絡を受け、待ち合わせ場所(飲食店など)に向かいます。そしてお客から車の運転を依頼されます。1人はその依頼者の車(客車)を運転し、目的地(依頼者の自宅など)まで移動させ、もう1人は代行業者の車(随伴車)で目的地まで向かい、その後料金を受け取り、2人で代行業者の車で営業所に戻るというサービスです。
最近は特に飲食店が多く集まる場所で、よく見かけるようになりました。
従来は参入障壁が少なかったのですが、平成14年6月1日から「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が、施行されました。
自動車運転代行業を営もうとする者は、資格要件を満たしていることについて公安委員会の認定を受けなければなりません。
●普通第二種運転免許の義務付け
顧客車(代行運転普通自動車)を運転しようとする者は、平成16年の6月1日から、タクシーと同じ普通第二種免許を受けなければならないこととなりました。
●代行業者の車の車体には、「(都道府県名)公安委員会認定第○号 (業者名) 代行随伴用自動車」の文字を入れる事が、法律で義務付けられています。また代行運転中は、客の車に所定の標識を掲示することも義務付けられています。
ノザキオフィスではこれから自動車運転代行業を始めたい方を応援しています!
社会問題化している飲酒運転に対して自動車運転代行業が果たす役割は大きいものがあります。当オフィスでは、今後ますます需要が増える「自動車運転代行業」の認可申請などをトータルサポートしています。自動車運転代行業のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい!
■自動車運転代行業(定義)(法第2条)
「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
○主として、夜間において酔客(顧客)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
○酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること
○常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること
※ 「代行運転自動車」とは、代わって運転される顧客の自動車をいいます。
※ 「随伴用自動車」とは、顧客に代わって自動車を運転している運転者が顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車のことをいい、一般に代行運転自動車の後ろを追って走行することからこのように呼ばれています。
■自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)(法第3条)
@ |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
A |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 |
B |
この法律の規定により、若しくは道路運送法若しくは道路交通法の所定の規定に違反し、若しくは道路交通法の使用制限命令に違反して罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
※ 白タク行為、無免許運転等の下命・容認行為、自動車の使用制限命令違反行為 |
C |
最近2年間にこの法律の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者 |
D |
集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
E |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
F |
損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者 |
G |
安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 |
H |
法人でその役員のうちに、上記@からDまでのいずれかに該当する者があるもの
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【自動車運転代行業を始めるには】
自動車運転代行業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定が必要です。
申請は、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署になります。(自動車運転代行業の認定申請手数料は16,000円)
欠格事由(法第3条)に該当すると認められたときは、公安委員会は認定を拒否する処分をすることになります。
当オフィスでは相談から認定申請書類の作成、変更届出など、自動車運転代行業に関することをトータルサポートしております!
どうぞご相談下さい。
ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は 自動車運転代行業認定申請 39,800円 (公安委員会の認定申請手数料は含みません)
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