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永住許可

外国人が、日本人になるためには、帰化の許可をとるというのが原則ですが、これに対し、永住許可というものがあります。
これは、外国人が、外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可ということのなります。ただしいきなりこの永住許可がとれるということではなく、在留資格→永住許可というステップになります。


Q&A

Q.永住許可を取れば、何かメリットはありますか?

A.在留期間の制限がなくなりますので、更新・変更の申請が不要になります。また退去強制に該当しない限り引き続き日本に滞在できます(ただし国外へ旅行する場合などは再入国ビザが必要)
在留活動に制限がなくなり、どのような職につくこともできます。(公序良俗に反しない職業) また商取引の場面にて信用が得られやすくなります。(銀行からローンを組む場合などの時でも外国人は永住許可を持っていることが要件となっていることがあります)


永住に必要な要件

1
素行が善良であること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その者の永住が日本国の利益に合すること
健康であること
身元保証人があること
おおむね10年以上引き続き日本に在留していること


1.について
前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

2.について
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。

3.について
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」としています。
これは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはならないことを意味します。この判断は,国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。

4.5.については法律上の要件ではありませんが、ほとんどのケースで「健康診断書」や「身元保証書」の提出が必要です。

6について
日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子どもが永住許可申請した場合には、素行善良と独立生計維持能力の要件を満たさない場合でも永住を許可されるケースがあります。また、在留歴についても3年から5年くらいの継続しての在留歴があれば永住許可を受けられるケースがあります。


原則10年在留に関する特例

1
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

 

永住許可申請に必要な書類(一般的ケース)

書類一覧
チェック
@
永住許可申請書  
A
理由書  
B
申請人または申請人を扶養する者の過去3ヵ年の所得および納税状況を疎明する資料  
C
申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料  
D
申請人または申請人を扶養する者の過去3ヵ年の職業を証明する資料  
E
健康診断書  
F
婚姻関係または親子関係を証明する書類、資料  
G
履歴書  
H
在日在外親族の概要書  
I
表彰状、感謝状、叙勲書または推薦状等の写し  
J
本人および家族の外国人登録済証明書または住民票  
K
身元保証に関する資料  
L
かつて日本国籍を有していた人はこれを証明する資料  
M
その他入国管理局の係官が特に指示する書類  



Q&A

Q.帰化申請には手数料がいらなかったので永住許可もいりませんか?

A.いいえ、永住許可申請の場合、手数料が必要です。
○ 永住許可 8000円
○ 在留資格変更許可 4000円
○ 在留期間更新許可 4000円
○ 再入国許可 3000円 (1回限り) 6000円(数回)
○ 資格外活動許可申請 無料

平成17年12月現在

*永住許可は、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されます。一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられいるためです。
一般的には引き続き10年以上日本に在留していることが求められていますが、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者はこの在留実績について5年以上と短縮されています。ただこの永住許可要件基準は不明確でした。

そこで入国管理局のHPでは、永住許可に関するガイドラインが公表されています。詳しくはこちら



 このように永住許可までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
入管法等の法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。
 


当オフィスでは、在留資格認定証明書の交付申請から、在留資格変更手続き・ 在留資格更新手続き、そして帰化許可申請手続きなど外国人に係わる手続きをトータルサポートしております!まずはどうぞお気軽にご相談下さい。

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うまくいかない方は、通常メールにてご連絡ください。

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FAX: 089-908-8032

最終更新日: 2008年09月11日
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