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1.について
前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
2.について
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。
3.について
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」としています。
これは、その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはならないことを意味します。この判断は,国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
4.5.については法律上の要件ではありませんが、ほとんどのケースで「健康診断書」や「身元保証書」の提出が必要です。
6について
日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子どもが永住許可申請した場合には、素行善良と独立生計維持能力の要件を満たさない場合でも永住を許可されるケースがあります。また、在留歴についても3年から5年くらいの継続しての在留歴があれば永住許可を受けられるケースがあります。
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