Q.外国人は,どのような場合にも外国人登録を行わなければなりませんか? A.本邦に入国した外国人(注)は,入国の日から90日以内に,また,我が国において外国人となったとき又は出生その他の理由により出入国管理及び難民認定法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなったときには,当該事由が生じた日から60日以内に,居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行い,外国人登録証明書の交付を受けることになります。
(注)在留資格の「外交」、「公用」の資格を有する外国人及び「日米地位協定該当者」については,国際慣習法及び条約により外国人登録が免除されています。
| 手続対象者 |
外国人 |
| 提出時期 |
・上陸の日から90日以内
・出生,日本国籍離脱等の日から60日以内 |
| 提出方法 |
居住地の市区町村窓口において外国人登録申請書に記入の上、旅券及び写真とともに提出します。 |
| 手数料 |
不要 |
| 添付書類・部数 |
・旅券 (パスポート)
・写真2葉(16歳未満の場合は不要) |
| 提 出 先 |
居住地の市区町村役場の担当窓口 |
(注)
この外国人登録証明書は偽変造防止の為、平成17年6月からデザインが変わりました。登録証明書のサイズや表示される登録項目などはこれまでと同じですが、背景として印刷される図画・文様や、光の角度によって図画・文様が変化したり、浮かび上がるホログラムのデザイン等が変更されています。
Q.「在留届」ってあるのを聞いたんですけど?
A.この在留届は、海外へ長期に渡って行かれる方及びその家族の方すべてが対象となります。
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。
ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。
外国に住所または居所を定めて 3か月以上滞在する人 は、旅券法第16条により、 その地域を管轄する日本大使館または総領事館
に速やかに「在留届」を提出することが義務付けられています。
近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や 思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、皆様がこの
ような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに 皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
外国に 短期滞在 する方も、この在留届を提出していただくことにより、 災害等に巻き込まれたりする場合にも確認でき、皆様を援護してもらえます。
さらに、在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されており、在留届を出されている方は旅券の更新等を大使館、総領事館で行う際、戸籍抄本の提出が免除されます。
ぜひとも届けておきたいものですね。
(注)
ちなみにこの「在留届」は、外国に在留する日本人のためのものです。日本に在留する外国人のためのものではありませんのでお間違いなく
Q 「在留届」用紙はどこで入手できるのですか。
A 在留届」用紙は、日本国内では旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口、
外国では在外公館で簡単に入手できます。なおFAXやインターネットからでも入手可能です。くわしくはこちらまで
このように入国するために必要な在留資格認定証明書の交付までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
入管法等の法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。
当オフィスでは、在留資格認定証明書の交付申請から、在留資格変更手続き・
在留資格更新手続き、そして帰化許可申請手続きなど外国人に係わる手続きをトータルサポートしております!まずはどうぞお気軽にご相談下さい。
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