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入国手続


日本への入国には次の要件に適合していることが必要です。

有効な旅券(パスポート)を所持していること
日本国政府が承認している外国の政府等が発給した有効な旅券(パスポート)を所持しない場合は、不法入国となり、上陸は認められません。
無国籍者や日本国政府等から旅券の発給を受けることが困難な外国人に対しては、在外公館で旅券に代わる証明書として「渡航証明書」が発給されます。
旅券に上陸目的に合致した査証(ビザ)を受けていること
日本への入国を希望している外国人は、来日する前に、在外日本公館において入国目的に合致した査証VISAを受けていなければいけません。
ただし、日本との間に査証相互免除を結んでいる国の国民は、その取決め範囲内の目的及び滞在期間で入国する場合は、査証を必要としません。
また、法務大臣から再入国許可を受けている者又は法務大臣が発給する難民旅行証明書を受けている者も、査証を必要としません。
上陸目的に虚偽がなく、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること
本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、その活動が入管法別表に定める在留資格のいずれかに該当する活動であり、かつ、入管法別表第11の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合していなければなりません。これを「上陸許可基準」といいます。
申請する在留期間が法務省令の規定に適合すること
本人が本邦に滞在しようとする期間が、本人の行おうとする活動に見合う在留資格について省令で定められた在留期間に適合していなければなりません
入管法に定められた上陸許否事由に該当しないこと
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者、1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられたことのある者、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤等の犯罪者、国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者、あるいは日本国から退去強制されて5年を経過していない者などについては、日本への上陸は認められないことになっています。

*上記の3について、上陸許可基準の対象外とされているものに、在留資格の「外交」「公用」などの1にあたる活動や「文化活動」などの3にあたる活動があります。これらについては、それぞれの活動について規定された活動に該当すればよいことになっています。


日本に入国し、在留する外国人は、上陸許可の際にこの在留資格が決定されます。また、上陸の手続を経ることなく日本で出生等した外国人は、その出生等の日から60日を越え、日本に在留しようとする場合には、在留資格を取得しなければなりません。なお、出生により在留資格の取得の申請をする場合には、出生した外国人本人に代わって父若しくは母、監護者又はその他の同居者が申請を行うことになります。

注 この場合、その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。

 



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Q&A


Q.上陸拒否事由って何ですか?


A.具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
@ 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
A 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
B 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
C 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
D 相互主義に基づき上陸を認めない者


Q.外国人は,どのような場合にも外国人登録を行わなければなりませんか?


A.本邦に入国した外国人(注)は,入国の日から90日以内に,また,我が国において外国人となったとき又は出生その他の理由により出入国管理及び難民認定法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなったときには,当該事由が生じた日から60日以内に,居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行い,外国人登録証明書の交付を受けることになります。

(注)在留資格の「外交」、「公用」の資格を有する外国人及び「日米地位協定該当者」については,国際慣習法及び条約により外国人登録が免除されています。

 
外国人登録証明書

手続対象者 外国人
提出時期 ・上陸の日から90日以内
・出生,日本国籍離脱等の日から60日以内
提出方法 居住地の市区町村窓口において外国人登録申請書に記入の上、旅券及び写真とともに提出します。
手数料 不要
添付書類・部数 ・旅券 (パスポート)
・写真2葉(16歳未満の場合は不要)
提  出  先 居住地の市区町村役場の担当窓口

(注)  
この外国人登録証明書は偽変造防止の為、平成17年6月からデザインが変わりました。登録証明書のサイズや表示される登録項目などはこれまでと同じですが、背景として印刷される図画・文様や、光の角度によって図画・文様が変化したり、浮かび上がるホログラムのデザイン等が変更されています。

Q&A


Q.「在留届」ってあるのを聞いたんですけど?

A.この在留届は、海外へ長期に渡って行かれる方及びその家族の方すべてが対象となります。

いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・。
ご自分やご家族の安全のためにもいざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく。
外国に住所または居所を定めて 3か月以上滞在する人 は、旅券法第16条により、 その地域を管轄する日本大使館または総領事館 に速やかに「在留届」を提出することが義務付けられています。
近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や 思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、皆様がこの ような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに 皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
外国に 短期滞在 する方も、この在留届を提出していただくことにより、 災害等に巻き込まれたりする場合にも確認でき、皆様を援護してもらえます。
さらに、在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されており、在留届を出されている方は旅券の更新等を大使館、総領事館で行う際、戸籍抄本の提出が免除されます。 ぜひとも届けておきたいものですね。

(注) 
ちなみにこの「在留届」は、外国に在留する日本人のためのものです。日本に在留する外国人のためのものではありませんのでお間違いなく

Q 「在留届」用紙はどこで入手できるのですか。

A 在留届」用紙は、日本国内では旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口、 外国では在外公館で簡単に入手できます。なおFAXやインターネットからでも入手可能です。くわしくはこちらまで


 このように入国するために必要な在留資格認定証明書の交付までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
入管法等の法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。


 当オフィスでは、在留資格認定証明書の交付申請から、在留資格変更手続き・ 在留資格更新手続き、そして帰化許可申請手続きなど外国人に係わる手続きをトータルサポートしております!まずはどうぞお気軽にご相談下さい。



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最終更新日: 2008年09月11日
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