トップページ⇒在留資格「技術」
■在留資格「技術」について
在留資格「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する
業務に従事する活動をいいます。
【上陸のための基準】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で
、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、@に該当することを要しない。
@従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育
を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において
当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格については別掲
【必要書類
】
申請者本人が準備する書類
@パスポートの写し 1通
A写真(4cm×3cm) 2枚
B履歴書及び職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書、免許証等)
企業または行政書士が準備する書類
@在留資格認定証明書交付申請書(その1・その2N・その3N)
A企業の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、損益計算書写し、会社案内書等) 各1通
B雇用契約書または採用通知書写し(職務内容、期間、待遇等を記載したもの) 各1通
C企業または行政書士宛ての返信用封筒(430円切手を貼ったもの)
これら以外には、雇用する理由書等が考えられますが、入管より追加資料を求められることもあります
審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、申請者のもとへ届けます。その後、日本国総領事館にて査証申請を行ないます。
ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の日付から3ヶ月以内に来日します。その後は、市内の区役所にて外国人登録をします。
【在留期間】
3年又は1年
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