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在留資格「日本人の配偶者等」について
在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者をいう
【該当するもの】
1.日本人の配偶者
2.日本人の特別養子
3.日本人の子として出生したもの
【必要書類 】
1.日本人の配偶者のケース
申請者本人が準備する書類
@パスポートの写し 1通
A写真(4cm×3cm) 2枚
申請者本人・申請者の配偶者または行政書士が準備する書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※2葉のうち1葉は,申請書に貼付。
3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
@ 日本人の方の戸籍謄本 1通
※戸籍謄本に,配偶者である申請人の方との婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
A 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
B 日本人の方の住民税の課税証明書(総所得が記載されたもの) 1通
5 【勤務先の会社から発行してもらうもの】 *日本人の方が給与所得者の場合
@ 日本人の方の在職証明書 1通
6 【その他】
@ 身元保証書 1通
A 身元保証人の印鑑
B 申請人である配偶者の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
C 申請人である配偶者の方の本邦(日本)での就職予定証明書等(稼働に関する証明書) 1通
※申請人である配偶者の方が,入国前に,日本での稼働(働く)予定先がある場合にのみ提出。
D 質問書 1通
E スナップ写真(お二人で写っているもの) 2〜3葉
これら以外に、入管より追加資料を求められることもあります
【ポイント】
偽装結婚が増加する中、入管では申請審査の重要な参考資料として「質問書」の提出を求めております。
当然ながら、ありのままを記入していくことが大切です。
( 特に退去強制されたことがあるかどうか等については入管でも分かりますので)
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