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■福祉有償運送(愛媛県のケース)

■運送主体
法人格を持たない任意団体等や個人はこの運送主体にはなれません。

@営利を目的としない法人であること。
A福祉有償運送を行うことが法人の目的の範囲外ではないこと。

B運行に関する計画立案を行い、その一切の責任を有すること。
C対外・体内に係わらず、輸送に関する一切の責任を有すること。
D車両の支配・運用権があること。
等が挙げられます。

ですので、もし法人格を持たない任意団体や個人が、福祉有償運送をする場合は、非営利団体等に所属し、この団体の責任において行う運行管理体制等の下に、携わっていくことになります。
■運送の対象
短期間で直る見込の怪我、障害を持たない妊婦や乳幼児、単なる高齢者は運送の対象にはなりません。

@介護保険法の規定により、要介護認定・要支援認定を受けている者
A身体障害者福祉法の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
B肢体不自由、内部障害、精神障害及び知的障害その他の障害を有する場合(単独移動が困難で単独で公共機関の利用が困難な場合)
C事前に会員として登録されていること(利用会員の氏名、住所等、会員登録簿を作成)

上記のほか、児童福祉法に基づく障害児は、輸送の対象になります。
Bの単独移動が困難で単独で公共機関の利用が困難な場合についての基準は難しいところです。
この場合は、運営協議会において協議・判断されることになります。
■運送の形態
市町からの福祉有償協力依頼書を発行してもらいます。
運送の発地又は着地のいずれかが、運営協議会での協議が整った当該市町の区域内にあること。)

■使用車両

セダン型等の一般車両の使用には県の特区認定が必要となります。
 


使用車両は、車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車となります。

@使用する車両については、運送主体が使用権原を有していること
A運送主体と自動車提供者間で当該車両の使用に係る契約が書面で締結されていること
B当該契約において、有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情等への対応について運送主体が責任を負うことが明確化されていること
C利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先が明瞭に表示されていること
D車両外部に有償運送の許可を受けた車両である旨の表示をすること
E使用する車両の型式、登録番号等、自動車登録簿を作成すること

■運転者
運営協議会への申請時は、研修受講予定でもかまいません。
 


普通二種免許を基本とされていますが、当該地域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められれば、1種免許でも可能です。

要件としては以下の項目が挙げられています。

@申請日前2年間運転免許停止処分を受けてないこと(運転記録証明書等で証明)
A都道府県公安委員会等が実施する、実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講した者
B社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者
C移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づき運送主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者
Dその他移動制約者の輸送の安全の確保に関し、必要な知識又は経験を有する者

その他、運転者の氏名、住所、免許種別、違反履歴、講習受講等を記入した運転者名簿を作成します。

■損害賠償制度
保険契約者がNPO団体等でない場合、福祉輸送中の事故も対象となる保険に入ることが望ましいです。
 

@運送に使用するすべての車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る)に加入していること又はその計画があること
A福祉有償運送中の事故を補償する契約内容となっているかどうか確認
B乗降介助等、移動していないときの事故についてカバーする上記と同程度以上の補償額の任意保険又は共済に加入していることが望ましい(全国社会福祉協議会の「福祉サービス総合保障」等)

■運送の対価
好意に対する任意の謝礼程度については、有償運送には該当しません。
営利に至らない範囲で設定
(一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね2分の1を目安に、地域の特性等を勘案して定める)

各地域における同種のタクシー事業の上限運賃額と比較します。運送の対価として、利用料やガソリン代等がありますが、これらを全て運賃含めなくてもよいとされてます。
非営利の運送であることを運営協議会から認められればよいとされています。
■管理運営体制
運行管理者を配置する必要はありますが、運行管理者の資格は不要です。
 


@運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていること。

A運行管理に係る責任者が選任されており組織体制が整っていること。

B点呼、報告、指示、記録等に係る指揮命令系統が明確にされていること。

C運転者が自家用自動車を提供し、運転者の自宅から利用会員の自宅等へ直接出向く場合、電話等により、運行管理に関する事項について、指示、伝達、報告が確実に実施できる体制が整っていること。

D使用する自動車の整備管理が適切に行われていること。

E事故防止、安全確保について必要な研修を行う計画があること。

F地方公共団体、運送主体の双方において、事故発生時において緊急の連絡体制が整備されており、対応に係る責任者が明確であること。

G地方公共団体、運送主体の双方において利用者等からの苦情に対し適切に記録、対応する体制となっており、対応する責任者が明確であること。

H地方公共団体、運送主体の双方において、その他有償運送の条件が常時確保されているこどうかについての管理体制が整っており、責任者が明確であること。

■法令遵守

非営利法人の役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。


@許可を受けようとする者(法人役員)が、道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと。

道路運送法第7条(抜粋)

(欠格事由)
第7条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可ををしてはならない。
1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。

2.許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。

3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号の一に該当する者であるとき。

4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。


 このように介護タクシー事業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。

当オフィスでは、福祉有償運送をはじめ、NPO法人設立・介護保険サービス事業者指定申請・各種助成金申請など介護事業等に係わる手続きをトータルサポートしております!介護事業関係のことならどうぞご相談下さい。

 


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最終更新日: 2008年09月11日
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