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在留資格「人文知識・国際業務」について
在留資格「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
(ただし、入管法別表第1−1の「教授」の項、「芸術」も項および「報道」の項の下欄に掲げる活動ならびに同別表第1−2の「投資・経営」の項から
「教育」の項まで、「企業内転勤」の項および「興行」の項の下欄に掲げる活動は除く。)
【上陸のための基準】
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
人文知識
@申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る
科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
により、当該知識を修得していること。
*大学は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所などが含まれる
国際業務
A申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に
従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の
指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 (人文知識・国際業務共通)
【必要書類
】
申請者本人が準備する書類
@パスポートの写し 1通
A写真(4cm×3cm) 2枚
B履歴書及び職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書、免許証等)
企業または行政書士が準備する書類
@在留資格認定証明書交付申請書(その1・その2N・その3N)
A企業の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、損益計算書写し、会社案内書等) 各1通
B雇用契約書または採用通知書写し(職務内容、期間、待遇等を記載したもの) 各1通
C企業または行政書士宛ての返信用封筒(430円切手を貼ったもの)
これら以外には、招へい理由書等が考えられますが、入管より追加資料を求められることもあります
【ポイント】
学歴上の専攻科目と、従事しようとする業務との一貫性や整合性。語学力も含めた業務遂行能力。
受け入れ先の企業については、経営の安定性や継続性が審査されます。
なお、従事しようとする業務遂行能力があることを、招へい理由書や契約書等の中で、十分に説明しておくのもポイント。
「国際業務」については、月額25万円以上の報酬を受けることと具体的な数字が明示されています。
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