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高齢化社会を迎えた日本では、今後ますます要介護者・要支援者の数は増えていきます。
最近のニュースでは、家族の介護疲れや孤独死といったこともめずらしくありません。
国は介護制度の見直しを早急にせまられているところでありますが、私達は介護を必要とする人にとって本当に何が必要なのか、どのようにしたら介護関係者の皆さんが、より仕事をしやすいシステムを構築できるのかを一緒に考えていく必要があると思います。
そんな中、介護タクシー事業は、要介護・要支援者や肢体不自由な方など、日頃一人ではなかなか外出が困難な方達が、病院や施設だけでなく、日頃行きたくてもなかなか行けない「お墓参りや旅行、親戚・知人訪問」などを、自動車運転2種免許(中にはヘルパー資格も)をもった専門のドライバーが、安全に送迎してくれる頼もしい味方なのです。
ノザキオフィスでは、そんな意義のある介護タクシーを始めたい、また現在事業等を営んでいて、新たに介護タクシー事業に参入したい方を応援します
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の新規許可から特定旅客自動車運送事業(43条許可)の新規許可、また今後ますます需要が増えるであろう、非営利団体等による「福祉有償運送」許可から介護事業者指定申請やNPO法人設立など、介護関係に係わる手続きをトータルサポートします!介護関係のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい!
まず、今までの患者等の輸送に関する取扱いは、厚生労働省と国交省との間で議論がありましたが、H18年10月より道路運送法の一部改正法が施行されたことにより、介護タクシー関係については以下のようにまとめられました。
○介護タクシー事業(有償で患者等の輸送)をはじめるにあたっては以下の許可が必要です。
【参考】 (道路運送法)
● 罰則
第九十六条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者
二 第三十三条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営した者
(平成24年1月1日現在)
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