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■介護タクシー


 高齢化社会を迎えた日本では、今後ますます要介護者・要支援者の数は増えていきます。
最近のニュースでは、家族の介護疲れや孤独死といったこともめずらしくありません。

国は介護制度の見直しを早急にせまられているところでありますが、私達は介護を必要とする人にとって本当に何が必要なのか、どのようにしたら介護関係者の皆さんが、より仕事をしやすいシステムを構築できるのかを一緒に考えていく必要があると思います。

そんな中、介護タクシー事業は、要介護・要支援者や肢体不自由な方など、日頃一人ではなかなか外出が困難な方達が、病院や施設だけでなく、日頃行きたくてもなかなか行けない「お墓参りや旅行、親戚・知人訪問」などを、自動車運転2種免許(中にはヘルパー資格も)をもった専門のドライバーが、安全に送迎してくれる頼もしい味方なのです。

ノザキオフィスでは、そんな意義のある介護タクシーを始めたい、また現在事業等を営んでいて、新たに介護タクシー事業に参入したい方を応援します

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の新規許可から
特定旅客自動車運送事業(43条許可)の新規許可、また今後ますます需要が増えるであろう、非営利団体等による「福祉有償運送」許可から介護事業者指定申請やNPO法人設立など、介護関係に係わる手続きをトータルサポートします!介護関係のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい! 

まず、今までの患者等の輸送に関する取扱いは、厚生労働省と国交省との間で議論がありましたが、H18年10月より道路運送法の
一部改正法が施行されたことにより、介護タクシー関係については以下のようにまとめられました。

○介護タクシー事業(有償で患者等の輸送)をはじめるにあたっては以下の許可が必要です。


 

■一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)4条許可
   青ナンバー・2種免許必要


一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)のうち、以下の項目の輸送に限定されます。

@介護保険法の規定により、要介護認定・要支援認定を受けている者
A身体障害者福祉法の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
B肢体不自由、内部障害、精神障害及び知的障害その他の障害を有する場合(単独移動が困難で単独でタクシーや公共機関の利用が困難な場合)
C「消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者」

●介護タクシー事業(福祉輸送限定・4条許可)を始めるまでの流れ(概要)   (まずはこちら)


●介護タクシー
事業(福祉輸送限定・4条許可)を始めるのに必要な施設等  (もっと詳しくはこちら)



■特定旅客自動車運送事業(43条許可)
   青ナンバー・2種免許必要


この場合、指定訪問介護事業者等が、医療施設等へ要介護者の送迎を行います。
特定の市町村の要介護者の認定を受けた者を会員とした輸送で、運送契約は施設等と行います。


一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)との違いは、介護タクシー事業を単独では行わずに、訪問介護の利用者が病院に行くといったような場合で、介護サービスに付随した形で行うようなケースです。
介護タクシー事業を単独で行うわけではないため、一般旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)に比べて、資産要件、役員の法令試験などが免除されるなどの緩和がされています。ただし介護サービスと連続した輸送以外は行えません。
まずは、事業者が現在どのような事業形態かを見極め、将来的な展開を検討した上で申請するといいでしょう。

上記のいずれかの許可を受けた事業者は、下記の自家用車での有償運送を行える自家用自動車有償運送の許可も申請できます。

■自家用自動車有償運送(78条許可)
  白ナンバー・1種免許でも可


訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可
(ヘルパーによる自家用車での有償運送を行う場合に必要です。)

・訪問介護等の指定を受けた事業所で、一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可)又は特定旅客自動車運送事業(43条許可)の許可を取得していることが前提となります。
・各訪問介護員が許可を受ける(事業所が取りまとめて申請可)
・使用する車両はセダン型も可能
・訪問介護員等は普通免許で運転可能
・許可の期限は2年間


○上記に加えて新たに下記の「福祉有償運送」が国土交通大臣の行う登録を行うことにより可能となりました。

■福祉有償運送(79条登録)
  白ナンバー・1種免許でも可


特定非営利活動法人等による自家用自動車有償運送の許可
( NPO法人、社会福祉法人、医療法人などの非営利法人等が申請できます。)

輸送対象となるのは

@介護保険法の規定により、要介護認定・要支援認定を受けている者
A身体障害者福祉法の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
B肢体不自由、内部障害、精神障害及び知的障害その他の障害を有する場合
(単独移動が困難で単独でタクシーや公共機関の利用が困難な場合)

非営利事業者(NPO法人等)で、社会福祉・介護関係の方にとって要介護者の移送サービスをするには、この許可がおすすめです。
一定の要件を満たせば、運転者が1種免許でもOKとなっており、またこれまで必要だった運行管理者資格者も不要になるなど緩和されています。


福祉有償運送についてもっと詳しく見たい方 

 このように介護タクシー事業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。


当オフィスでは、介護タクシー許可申請、株式会社・NPO法人設立、各種助成金申請など介護事業に係わる手続きをトータルサポートしております!介護事業に関することならぜひご相談下さい。

 


取扱い方針(概要)

主体者
事業者が使用する車両の輸送
登録ヘルパーが使用する車両の輸送
営利法人
(株式会社・有限会社等)

■法第4条又は第43条による事業許可

「セダン可」

■法第78条による有償運送許可
 
(法第4条又は第43条による事業許可を受けた事業所への登録ヘルパーに限る)

運営協議会は不要
「セダン可」

非営利法人
(NPO,社会福祉法人等)

■法第78条による有償運送許可 

(法第4条又は第43条による事業許可を受けた事業所への登録ヘルパーに限る)
運営協議会の協議を要する

「セダンは特区のみ可」

営利又は非営利の施設
(デイサービス、デイケア、ショートステイ等)
施設自らが車両を運行する場合、当該施設への送迎に限り自家輸送とし、許可不要

参考:国土交通省自動車交通局旅客課作成「福祉輸送に係る取扱規定集」

 


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最終更新日: 2008年06月06日
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