■営業所
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。
■事業用自動車(青ナンバー)
・福祉車両等
・セダン型等の一般車両(有資格者等要件あり)
申請者が使用権原を有していることが必要です。
■最低車両数
1営業所に1両以上の事業用自動車が必要です。
■自動車車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。
■休憩仮眠施設
原則として営業所又は自動車車庫に併設していることが必要です。
■管理運営体制(運転者及び運行管理者・整備管理者)
・運転者は2種免許が必要
・ 運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)
・整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。
法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従しなければいけません。
■その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
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