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■会社設立(株式会社のケース)

 現在会社を新規に立ち上げて起業を考えている、個人事業主から法人成りを検討している、法人にしないと営業ができない等、会社設立する理由はさまざまだと思います。そこで会社を設立するメリット・デメリットを考えてみましょう。

【メリット】

法人組織でないと事業ができない(介護保険事業者等)、交付金や補助金を申請したい(対象を法人に限定している等)
取引先への信用(銀行等の金融機関からの資金調達や取引先への信用が増し、ビジネス展開が有利になる)
手取り収入アップ(所得金額が上がれば上がるほど個人事業の時より税金負担が軽くなり、手取り収入が増える)
もしもの時のリスク軽減(個人事業主は無限責任ですので、事業が失敗した場合は個人の資産まで責任が及ぶことがあるのに対して、株式会社は有限責任ですので、出資額以上の責任を負うことはありません。さらに会社の場合、事業承継がしやすい等)
厚生年金に加入できる(国民年金より厚生年金のほうが、将来受給できる年金額が多い)
事業経費として認められる範囲が広い(退職金の積立や固定資産の経費など)
家族に給料が支払える(個人事業主の場合専従者のみですが、会社は家族に給料を支払える)
従業員・アルバイト採用に有利(対外的イメージや社会保険等の整備された会社のほうが、いい人材が集まりやすい)
社会保険(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の整備の充実

【デメリット】

個人事業青色申告控除がなくなり、法人税等が新たに負担となる。(決算書類等会計処理が複雑になる)
社会保険料(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の負担が増える。
売上げを確保しないと毎月の人件費が重くのしかかる。

上記はあくまでも一般的な例ですが、やはりデメリットよりメリットのほうが多いと思われます。
今後の事業拡大や将来設計(事業承継や老後の年金等)をじっくり考えて、会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。


【会社を設立するには】

■設立準備
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・社会福祉法人・医療法人・NPO法人など自分がやりたい事業形態に合った法人組織(役員構成)などを決定します。
株式会社の役員構成は株式の譲渡を制限するかどうかで大きく変わってきます。

株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡につき取締役または株主総会の承認を要する旨の定めを定款に定めている会社のことをいいます。 本来、株式会社の株式は譲渡が自由であるものですが、中小規模の会社の場合、株主の会社経営に対する影響力が大きいので、株式譲渡を制限することによって好ましくない株主を排除しようとする趣旨です。

主な役員構成のパターンは次の表のとおりです。注:1から6は株式譲渡制限会社のみ

株主総会
取締役
取締役会
監査役
会計参与
会計監査人
10
備考
株主総会は必ず設置。 取締役は必ず設置。株式譲渡制限会社では1名以上。 取締役会を置く場合は取締役3名以上必要。   任意で設置。税理士か公認会計士の資格が必要。 大会社は必ず設置しなければならない。それ以外は任意。監査法人か公認会計士。

■定款作成

定款とは会社の組織や運営のルールを定めた重要なものです。じっくりと検討して作成する必要があります。
 

定款は会社の憲法とも言われるほど重要なものです。
定款に記載する事項は下記のようになります。

絶対的記載事項
1 目的(会社の業務内容)
2 商号(会社の名称)
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5 発起人の氏名または名称、および住所
6 発行可能株式総数

相対的記載事項
1 設立に関すること
2 株式に関すること
3 株主総会に関すること
4 機関に関すること

任意的記載事項
1 種類株式の発行について
2 設立時役員
3 取締役選任方法、取締役の報酬など

無益的記載事項
株主の配当を受ける権利の制限など
有害的記載事項
法律に反する記載など

■定款認証
定款の認証日は公証人の予定によります。あらかじめ予約をとっておきましょう。
 

公証役場へ認証日の予約
公証人に定款の認証を受けます。


出資金の払い込みは定款の認証後に行います。

会社の目的表現を事前に法務局で確認しておきます。
会社の目的表現には適法性はもちろんのこと、明確性・具体性が必要です。
許認可が必要な業務の場合は、特にご注意が必要です。


電子定款について
電子定款の認証とは定款原稿の電子化・電子署名、公証役場での認証手続きをいいます。この場合印紙税がかからないため、4万円が課税されません。ただし電子定款のシステムを準備するには手間と費用がかかります。(利用頻度はそう多くはありません)ですので 電子定款に対応した行政書士に依頼すると手間や費用が省けます。
当オフィスも電子定款に対応済です。

■法人登記
登記に関することは専門家(司法書士)に
 

本店所在地を管轄する法務局にて法人登記を行います。
本人でも申請可能ですが、やはり専門家(司法書士)に依頼するのがいいでしょう。
なお当オフィスでは提携司法書士が、安全・確実に登記を行っております。

■設立後の手続き
設立後の各種手続きは早めに忘れず行いましょう。
 
税務署
都道府県税事務所
市町村役場
社会保険事務所
労働基準監督署
公共職業安定所(ハローワーク) など

■変更の手続き

定款変更などが発生した場合は法律で手続き期間が定まっています。

組織変更

1 有限会社→特例有限会社
2 有限会社→株式会社
3 持分(合同・合資・合名)会社⇔株式会社
4 持分(合同・合資・合名)会社⇔持分会社 など

定款変更

変更する定款の記載事項が登記事項であるときは、変更登記の手続きが必要になります。 登記が遅れたり、怠ったりした場合は代表取締役は100万円以下の過料を受けます。

登記事項とは、 会社法第911条第3項各号に登記記載事項が規定されていますが、変更した定款の内容が登記事項である場合は、変更登記の手続きが必要になります。

定款記載の主な登記事項 (株式会社の場合)
1 目的
2 商号
3 本店所在地
4 発行可能株式総数
5 公告の方法
6 株式の譲渡制限
7 発行する種類株式総数とその内容
8 取締役会・監査役(会)・会計参与など機関の設置や任期 など

【変更登記の期限】
当該変更のあったときから2週間以内に、本店所在地において変更の登記をしなければなりません。

 以上簡単な流れです。さて会社設立の手続きは、ご自分でもやろうと思えば可能です。しかし初めから勉強して書類(定款等)を作って、いろんな窓口(公証役場や法務局)に行き、最終的に何も問題なく完了するにはかなりの手間と時間がかかります。そんな時はやはり頼りになるのが専門家(行政書士)です。

 当オフィスでは、設立準備から定款作成・認証、法人設立・各種申請や手続きなど会社運営に係わる手続きをトータルサポートしております!さらに電子定款認証のシステムを完備しており、印紙税4万円の節税が可能です。会社設立のことならどうぞご相談下さい。

 ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は会社設立(株式会社) 158,000円 (登録免許税は含みません。) 


 

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最終更新日: 2008年06月06日
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