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1 |
住居要件 |
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
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帰化許可申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住所を有していなくてはいけません。
この場合の住所とは、各人の生活の本拠のことをいい、土地との密接度が住所ほどにいたらない単なる居所は含まれません。
また、5年間の居住期間に何らかの中断があれば原則としてこの条件を満たすことができなくなります。
ただし以下の場合などについては、1.の条件は免除されます。
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2 |
能力要件 |
20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号) |
申請者は20歳以上の者をいい、かつ本国法
(帰化しようとする者の国籍の国の法律) によって能力を有することとなっています。
この場合の能力を有するとは、本国法上で成年に達していることと考えて下さい。
ただし以下の、C、D、E、F、G、Hに当てはまる場合については、2.の条件も免除されます。
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3 |
素行要件 |
素行が善良であること(国籍法5条1項3号) |
素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいいます。前科とか非行歴の有無などによって判断されるものと思われます。
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生計要件 |
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号) |
帰化許可申請者は、自分または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてなければなりません。
これは自力で生計を営むことができる者に限らず、夫に扶養されている妻、あるいは子に扶養されている老父母というように、自力では生計を営むことが無理でも、生計を一にする親族の資産または技能等を総合的に判断して、生計を営むことができればよいとされています。
また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居していなければいけないというわけではなく、親から仕送りを受けて生活している学生なども含まれると解釈されます。
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5 |
喪失事項 |
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号) |
帰化許可申請者は、無国籍者か、または日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。
この点に関しては、多くの国では自国民が外国に帰化すると当然に自国の国籍を喪失することになっておりますが、一部の国では、条件があったりします。
そこで国籍法5条2項では、5.の条件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとしています。
例えば、日本国民の配偶者、子であることにより日本との関係が密接であること、難民等特に人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣において特別に許可することを相当と認める場合です。
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6 |
思想関係 |
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号) |
帰化許可申請者は、憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張するものであってはならず、また、憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入したことがない者でなければなりません。
さてこの日本語能力ですが、一応「小学校3年生以上の日本語能力」とされています。日本国籍が与えられれば、生活する上で最低限必要な能力といえますね。
このように帰化の許可を受けるには要件があり、これをクリアしていかなくてはいけないのですが、以下のような方については要件を免除する制度があります。
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