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■帰化


外国人が日本人になるという場合、母国の国籍を捨てて日本に帰化ということになります。(母国の国籍法も確認
そしてこの帰化には次の3つの種類があります。

@普通帰化
A簡易帰化
B大帰化

まず @の普通帰化には7つの要件があります。
そして Aの簡易許可は、申請者の環境によってこの条件が緩和されます。
Bの大帰化については、まだ前例がありません。特別な功労のある外国人について、帰化要件を満たしていなくても法務大臣が国会の承認を得て、許可する特例です。

そして、この帰化許可にかかる時間はかなりの長期間になります。
おおよそ1年近く、あるいはそれ以上にもなる可能性があります。
それなりにしっかりと準備していく必要があります。


Q&A

Q.帰化以外に日本の国籍を取得できる方法はありますか?

A.準正による国籍取得があります。
これは、例えば日本人の父と外国人の母との間にできた婚姻前の子は、父から胎児認知されている場合を除き、出生により日本国籍を取得することはありませんが、その後日本国民の嫡出子(父母の婚姻及び父の認知)となった場合、その子(20歳未満)が法務大臣に届けることのみで日本国籍が取得できるという方法が認められています。

帰化に必要な要件

要件
内容
住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行要件
素行が善良であること
生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
喪失事項
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
思想関係
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
その他
日本語の読み書きができること


住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)


帰化許可申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住所を有していなくてはいけません。
この場合の住所とは、各人の生活の本拠のことをいい、土地との密接度が住所ほどにいたらない単なる居所は含まれません。
また、5年間の居住期間に何らかの中断があれば原則としてこの条件を満たすことができなくなります。

ただし以下の場合などについては、1.の条件は免除されます。





能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

申請者は20歳以上の者をいい、かつ本国法 (帰化しようとする者の国籍の国の法律) によって能力を有することとなっています。
この場合の能力を有するとは、本国法上で成年に達していることと考えて下さい。

ただし以下の、C、D、E、F、G、Hに当てはまる場合については、2.の条件も免除されます。





素行要件
素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいいます。前科とか非行歴の有無などによって判断されるものと思われます。





生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

帰化許可申請者は、自分または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてなければなりません。

これは自力で生計を営むことができる者に限らず、夫に扶養されている妻、あるいは子に扶養されている老父母というように、自力では生計を営むことが無理でも、生計を一にする親族の資産または技能等を総合的に判断して、生計を営むことができればよいとされています。

また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居していなければいけないというわけではなく、親から仕送りを受けて生活している学生なども含まれると解釈されます。





喪失事項
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

帰化許可申請者は、無国籍者か、または日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。

この点に関しては、多くの国では自国民が外国に帰化すると当然に自国の国籍を喪失することになっておりますが、一部の国では、条件があったりします。

そこで国籍法5条2項では、5.の条件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとしています。
例えば、日本国民の配偶者、子であることにより日本との関係が密接であること、難民等特に人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣において特別に許可することを相当と認める場合です。




思想関係
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

帰化許可申請者は、憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張するものであってはならず、また、憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入したことがない者でなければなりません。





その他
日本語の読み書きができること 

さてこの日本語能力ですが、一応「小学校3年生以上の日本語能力」とされています。日本国籍が与えられれば、生活する上で最低限必要な能力といえますね。
このように帰化の許可を受けるには要件があり、これをクリアしていかなくてはいけないのですが、以下のような方については要件を免除する制度があります。

要件の免除について


住居要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること

この住居要件 については、次の@、A、B、C、D、E、F、G、Hにあたる場合免除されています。

能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること

この能力要件 については、次のC、D、E、F、G、Hにあたる場合免除されています。

@
日本国民であった者の子 (養子を除く) で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの (国籍法6条1号)
A
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母 (養父母を除く) が日本で生まれたもの (で現に日本に住所を有するもの) (国籍法6条2号)
B
引き続き10年以上日本に居所を有する者 (で現に日本に住所を有するもの) (国籍法6条3号)
C
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (国籍法7条前段)
D
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの (国籍法7条後段)
E
日本国民の子 (養子を除く) で日本に住所を有するもの (国籍法8条1号)
F
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であったもの (国籍法8条2号) 
G
日本の国籍を失った者 ((日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く) で日本に住所を有するもの (国籍法8条3号)
H
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの (国籍法8条4号) )

まとめますと

要件

免除対象者
住居要件 @ABCDEFGH
能力要件 CDEFGH
素行要件 なし
生計要件 EFGH
喪失事項 なし
思想関係 なし
日本語の読み書きができること なし



Q&A

Q.交通違反をしたら許可されませんか?

A.一概にはいえません。交通違反のような軽い処罰歴が過去にあったから、必ず帰化許可がおりないというわけではありませんが、申請する時には必ず記載しなければいけません。それはたとえ反則金のような交通法違反についてもです。ですので、審査対象となることを頭に入れて、交通違反などをおこさないようにくれぐれも気をつけましょう。

Q&A

Q.帰化申請の一つの要件として、家族で(妻と子供)同時に帰化申請しないかぎり、帰化申請ができないと聞きましたが本当ですか?

A.家族同時に帰化許可申請とのことですが、これは帰化申請の時の要件には入っておりません。考えられるとすれば、帰化の条件として、原則として申請者は20歳以上であることが必要です。(かつ本国法で成年に達していること)したがって、もし家族に15歳未満の者がいる場合、1人で勝手に申請、あるいは、法廷代理人以外の者が代わって申請することができません。そこで、親が帰化許可申請をすれば、親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」になりますから、この20歳以上であることという条件が免除されます。ですので、実際上は親と未成年の子は同時に申請するということが一般的になるのでしょう。

さて上記の帰化条件をクリアできていれば、 あとは書類の準備です。

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最終更新日: 2008年09月11日
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