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トップページ外国人(ビザ)帰化⇒帰化手続

帰化手続

7つの帰化条件をチェックしてクリアできていれば、申請手続に入ります。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
なお帰化に関しては、担当官も慎重に細かくチェックしますので、申請書類も十分な注意が必要となります。


作成しなければならない書類(申請書類一式)
取り寄せなければならない書類
手持ちの書類の写し
その他



作成しなければならない書類(申請書類一式)

申請書類一覧
チェック
@帰化許可申請書  
A帰化の動機書  
B履歴書  
C宣誓書  
D親族の概要を記載した書面  
E生計の概要を記載した書面  
F事業の概要を記載した書面  
G自宅・勤務先等付近の略図  
Hその他 (担当官より別途提出を指示された書類)  



@帰化許可申請書
帰化しようとする人の国籍・住所・氏名・生年月日・両親の氏名等を記載し、さらに写真を貼ります。
この申請書は、申請者ごとに作成します。よって、同一世帯の外国人家族が一緒に申請する場合は、その家族の人数分の申請書を作成します。
A帰化の動機書
帰化しようとする動機・理由を記載します。
自筆できるなら、必ず自筆で書きます。(日本語)
申請者ごとに作成しますが、15歳未満の人は不要。
B履歴書(その1、その2) 
申請者ごとに作成しますが、15歳未満の人は不要。
C宣誓書
あらかじめ作成する必要はありません。
申請書提出の時、担当官の面前にて直接、署名・押印して作成します。
申請者ごとに作成しますが、15歳未満の人は不要。
D親族の概要を記載した書面
申請者と同居の親族、親兄弟(死亡者も含む)についての概要を記載
在日親族と在外親族とに分けて書く
E生計の概要を記載した書面(その1、その2)
世帯を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載(一世帯ごと)
帰化許可申請をする日の前月分までを記載
F事業の概要を記載した書面

申請者または配偶者または同じ世帯の家族が、次の(1)から(4)のいずれかに街頭する場合に必要

(1) 個人事業を経営している
(2) 会社を経営している
(3) 親族(父母兄弟など)の経営する会社の取締役に就任している
(4) 誰かと共同で個人事業を経営している

2つ以上の事業を行っていれば、1事業ごとに作成が必要。
会社については、その登記簿謄本が必要。
官公庁などの許認可等を要する事業については、その許認可証明書などの写しが必要。

G自宅勤務先等付近の略図

申請者の自宅・勤務先・取引先等の略図を一世帯ごとに作成
この全ての略図が必要かどうかは各法務局によって異なる。





申請者が取り寄せなければならない書類

書類一覧
チェック
@本国法によって能力を有することの証明書  
A在勤および給与証明書、最終学歴の卒業証明書、中退証明書、在学証明書  
B国籍を証する書面  
C身分関係を証する書面  
D外国人登録済証明書  
E納税証明書  
F法廷代理人の資格を証する書面  
G会社の登記簿謄本  
H預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本  
I運転記録証明書  



手持ちの書類の写し

手持ちの書類の写し一覧
チェック
@
賃借対照表、損益計算書の写し  
A
自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し  
B
確定申告所控えの写し(法人・個人)  
C
卒業証明書または卒業証書の写し  
D
事業に対する許認可証明書の写し  




その他

法務局の担当官から指示された場合に用意します。

例えば、預金通帳、運転免許証の現物、自宅不動産等の写真(外観や内部)、医師の診断書などです。


 このように帰化の許可までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
国籍法等法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。


 当オフィスでは、帰化のご相談から申請書類作成・帰化後の手続きなどをトータルサポートしております。まずはどうぞお気軽にご相談下さい!



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うまくいかない方は、通常メールにてご連絡ください。

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最終更新日: 2008年09月11日
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