行政書士ノザキオフィス,愛媛県,松山市,会社設立代行,営業許可申請,介護タクシー,運送業,倉庫業,ビザ  ご相談は無料です。まずはお気軽にどうぞ
介護タクシーについて タクシー事業について 運送業について 倉庫業について 外国人(ビザ)について
ペットタクシーについて 運転代行業について 動物専門運送業について トランクルームについて 移動式理美容業について



トップページ⇒タクシー事業⇒事業を始めるのに必要な施設等⇒運行管理者の選任

運行管理者の選任

(運行管理者の選任)
第四十七条の九  旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。

事業の種別 運行管理者の選任が必要な営業所 資格者証の種類 選任すべき運行管理者の数

一 一般乗合旅客自動車運送事業 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数

二 一般貸切旅客自動車運送事業 事業用自動車の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数

三 一般乗用旅客自動車運送事業 事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数

四 特定旅客自動車運送事業 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数

参考:旅客自動車運送事業運輸規則(抜粋)


 



〒790-0041
愛媛県松山市保免上2−4−22
TEL: 089-908-8031
FAX: 089-908-8032

最終更新日: 2008年09月11日
愛媛県,香川県,徳島県,高知県,広島県,岡山県
松山市,今治市,西条市,新居浜市,四国中央市,伊予市,東温市,大洲市,西予市,宇和島市,松前町,砥部町,愛南町




Copyright(C) 2005-2008 nozaki-office.com All Rights Reserved.