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(運行管理者の選任)
第十八条 一般貨物自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる営業所において、それぞれ当該各号に定める数以上の運行管理者を選任しなければならない。
一 三十両未満の運行車の運行を管理する営業所又は五両以上三十両未満の事業用自動車(運行車及び被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所であって、次号に掲げる営業所以外のもの 一
二 三十両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所 一に当該営業所において運行を管理する事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加算して得た数
参考:貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)
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