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■古物営業


 環境問題がクローズアップされた現代では、今後ますますリサイクルの重要性が増してきます。
最近では、リサイクルショップや古本屋等のお店もどんどん増えてきており、消費者のニーズも高まってきています。
さらにインターネットオークションも盛んに行われるようになり、今後も益々注目されるでしょう。

このようなリサクルショップ・金券ショップ・古本屋・古着屋・古美術商・中古車販売等の業として行う為には、古物商の許可を受ける必要があります。

そこで、古物商許可における古物とはどのようなものでしょうか。
「古物」とは、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部品を含む
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部品を含む
自転車類 その部品を含む
写真機類 カメラ、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワープロ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等、携帯電話
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、CD、蓄音機用レコード、ゲームソフト、磁気的方法又は化学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 鞄、靴等
書籍  
金券類 商品券、乗車券、郵便切手等
古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう

ノザキオフィスでは、上記のような古物商を始めたい、だけど許可申請がめんどうだ、あるいは時間がない、分かりにくいといった方を応援します!


○古物商許可の申請にあたっては以下の手続が必要になります。

【参考】

● 罰則 (古物営業法)

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二  偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三  第九条の規定に違反した者
四  第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

(平成24年1月1日現在)

■古物営業許可申請手続

【申請窓口】
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する各都道府県公安委員会から受けることになります。
もし 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となりますので注意が必要です。
なお、古物商許可申請書類の提出する窓口は営業所を管轄する各警察署になります。

※同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。
※営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に古物商許可申請をします。

【申請添付書類】
  ※各公安委員会によって若干違います。

○古物商 (古物商市場主) 許可申請書
○住民票 (本籍地記載のもの)
○身分証明書※1
○登記事項証明書※2
○誓約書
○経歴書※3
○登記簿謄本 (法人のみ)
○定款の写し (法人のみ)※4
○市場規約、参集者名簿 (古物市場主申請の場合)

※1 成年被後見人若しくは、被保佐人、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者、に該当しない旨の本籍地の市区町村長発行の証明書。

※2 後見登記ファイルに成年被後見人・被保佐人とする記載がないことを証明する法務局発行の証明書

※3 過去5年以内の職歴等を記載した略歴書

※4 定款の事業目的には古物の売買を行う内容の文言が必要になります。

【古物営業許可手数料】
古物業の新規許可 19,000円
古物営業許可証の再交付 1,300円
古物営業許可証の書換え 1,500円
古物競りあっせん業(インターネットオークション業)認定 17,000円


欠格事由(古物商の許可を受けることができない人)

古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 (1)古物営業法31条に定める次に掲げる罪
    イ 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
    ロ 不正な手段により許可を受けた罪
    ハ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
    ニ 公安委員会の命令に違反した罪

 (2)刑法に規定する次に掲げる罪
    イ 背任罪
    ロ 占有離脱物横領罪
    ハ 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪

3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
6.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき



古物営業に関する罰則

【無許可営業】
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※古物営業を始めるには、公安委員会の許可又は公安委員会への届出が必要です。

【虚偽記載の禁止】
20万円以下の罰金
※許可申請書又は添付書類に虚偽の記載してはいけません。


 このように古物営業の開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。

書類作成だけでなく、書類の収集や法令の細かい勉強、窓口での申請等、忙しい皆様にとりましては大変なことと思います。

官公署からの専門用語や法律用語。それらを解釈して回答したり、対応するのは、相当な負担になります。

そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。

『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。


当オフィスでは、古物営業許可、株式会社設立、定款変更など古物営業に係わる手続きをトータルサポートしております!古物営業に関することならぜひご相談下さい。




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最終更新日: 2012年05月07日

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