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注1 パキスタン・バングラデシュ及びイランについては、査証免除取決めを一時停止中 注2 アメリカ合衆国との査証免除取決めにおいては、同国は査証免除により入国した者に対する在留資格の変更や在留期間の更新を認めない旨を表明しており、日本側でも相互主義に基づく実務運用が行われている。 注3 オーストラリアについては相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置である。 注4 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)に対して、査証免除措置が実施されている。
2006年4月現在
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