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過去の記事(バックナンバー)
●国交省、既存業者の増車を規制する「特別監視地域」を指定
(平成20年7月)
国交省は11日、全国のタクシー営業区域の約8割に当たる537区域(東北は112区域)を、既存業者の増車を規制する「特別監視地域」に指定。うち109区域(同15区域)は新規参入でも規制強化する「特定特別監視地域」にも指定しました。指定期間は11日から3年間。全国で唯一、増車と新規参入が禁止されている仙台市の緊急調整地域指定も2011年1月まで延期されます。
特別監視地域に指定されると、既存業者が増車する際の監査が強化され、違反には車両使用停止などの行政処分が科されます。特定特別監視地域は、特別監視地域のうち過当競争による運転手の労働条件悪化が懸念される区域を対象にしたものです。
前回の日記では、平成21年の通常国会に営業台数の制限を柱とした道路運送法改正案を提出する旨の記事を書きましたが、今回の措置はこの改正法施行前の“かけこみ増車”を防ぐ狙いがあるものと思われます。いずれにしても、規制強化の波が押し寄せています。
今後、増車をする場合、通常より早い届出が義務付けられたり、厳しい審査で問題があれば増車を見合わせするなどの勧告を受けます。新規参入の場合は、事業者の最低車両台数が引き上げられ、労働条件等の計画書提出が必要となるなどハードルが高くなります。増車や新規参入は、今後ますます厳しいものとなるでしょう。
四国運輸局管内
【特定特別監視地域】
香川(高松交通圏、中讃交通圏)
徳島(徳島交通圏)
愛媛(松山交通圏、東予交通圏、今治交通圏)
高知(高知交通圏)
【特別監視地域】
香川(高松交通圏、中讃交通圏、西讃交通圏、東讃交通圏、小豆島交通圏、綾歌郡綾川町(旧綾上町)、綾歌郡綾川町(旧綾南町)、木田郡三木町
徳島(徳島交通圏、阿南交通圏、鳴門交通圏、西部交通圏、海部交通圏、三好交通圏、小松島市、吉野川市(旧麻植郡鴨島町)、吉野川市(旧麻植郡川島町)
愛媛(松山交通圏、東予交通圏、今治交通圏、宇和島交通圏、宇摩交通圏、大洲交通圏、八幡浜交通圏、伊予交通圏、越智郡島嶼部交通圏、松山市(旧温泉郡中島町)
高知(高知交通圏、安芸交通圏、南国交通圏、土佐交通圏、幡多交通圏、高幡交通圏、嶺北交通圏)
●「国交省、道路運送法を改正する方針」
(平成20年6月)
国交省は、タクシー事業の新規参入に歯止めをかけるため、道路運送法を改正する方針をどうやら固めた模様です。タクシー事業は規制緩和により台数が増加、それにより乗務員の収入減や事故増加などが相次いだのを受け、事後チェック型から事前規制に舵を切るようです。
この改正案は来年の通常国会に提出される予定。これによりタクシー事業への新規参入が厳しくなります。かつての免許制が復活するかは分かりませんが、事前チェックがあらゆる面で厳しくなり、許可基準もハードルが高くなると予測されます。
そうなると、福祉輸送限定(介護タクシー)の審査基準まで影響が出るだろうと予測できます。これは介護タクシーも根拠法が道路運送法だからです。ですので、現在タクシー事業(介護タクシーも含めて)を開始しようと考えておられる方は、要注意です。
タクシー事業(介護タクシー)を始めるなら今のうちだと思います。
●「改正出入国管理・難民認定法」が施行
(平成19年11月20日)
テロの未然防止のために、入国審査時において外国人に指紋及び顔写真の個人識別情報の提供が義務化されることとなりました。
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●「改正道路交通法」が施行
(平成19年9月19日)
2007年6月14日に道路交通法の改正案が国会で成立し、平成19年9月19日から施行されています。
今回の改正は、酒酔い運転の罰則強化を主目的にしています。
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●「整備管理者制度」が改正
(平成19年9月10日)
〜外部委託の禁止、解任命令の効果的発動等は9月10日施行〜
事業用自動車について、整備管理者制度を改正し、9月10日から施行されることとなりました。事業者の皆様は注意が必要です。
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●「改正タクシー業務適正化措置法」が成立 (平成19年6月8日)
タクシー事故の急増に歯止めをかけるため、業務に必要な運転手登録の取り消し条件を厳しくする改正タクシー業務適正化特別措置法が
8日午前の参院本会議で可決、成立しました。
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●「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」(平成18年9月25日)
第169号通達が出されました。
NPO法人等による自家用自動車有償運送の許可が、各都道府県単位での申請(運営協議会)を経て運輸支局への申請という流れになりました。
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●「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」について
動物愛護管理法の一部を改正する法律(法律第68号)は、平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。
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●「定住者告示」の一部改正について
(2006.4)
法務省は,3月29日,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)の一部改正を行いました。これは,「定住者」の在留資格を有する者による犯罪が相当数発生していること,日系人として「定住者」の在留資格で入国し,在留する外国人による重大事件が発生し,治安に対する国民の不安が高まっていること等を踏まえ,日系人及びその家族が定住者の在留資格を取得する要件に「素行が善良であること」を追加したものです。
改正後の告示は,公布の日から起算して1か月を経過した日(4月29日)から施行されます。
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●出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について
平成18年3月30日,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成18年法務省令第29号)が公布され,同日から施行されました。
今回の改正は,同法別表第一の二表の「医療」の在留資格及び同法別表第一の四の表の「留学」の在留資格に係る上陸許可基準の改正であり,その概要は次のとおりです。
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●「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)」について
| @ |
不法滞在者等対策 |
| 罰金の引き上げ |
不法入国の罪等 罰金30万円→300万円
不法就労助長の罪 罰金200万円→300万円
無許可資格外活動の罪 罰金20万円→200万円 |
| 上陸拒否期間の見直し |
過去に退去強制歴等のある者 10年
出国命令により出国した者 1年
当局の摘発等により退去強制されたもの
(過去に退去強制歴等のない場合) 5年 |
| 出国命令制度の新設 |
不法法残留(オーバーステイ)者が次のいずれの要件も満たす場合には自ら出国することができます
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出国命令事由
○速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
○不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
○入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと
○過去に退去強制歴等のないこと
○速やかに出国することが確実と見込まれること(この要件を満たすためには、有効な旅券や帰国旅費を用意している必要があります)
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| 在留資格取消制度の新設 |
在留資格をもって在留する外国人について、次の事実が判明した場合には、在留資格の取り消しの対象になります。
@上陸拒否事由に該当していることを偽った場合
A活動内容を偽った場合
B@、A以外の内容を偽った場合
C申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
D所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに、3ヶ月以上行っていない場合
この場合、BからDに該当して在留資格が取り消された場合、30日を超えない範囲内で出国猶予期間が指定されますのでこの間に任意出国できます。
@とAに該当して在留資格が取り消された場合には、退去強制手続きがとられますので、注意が必要です。
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| A |
難民認定制度の見直し |
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B |
精神障害者に関する上陸拒否事由の見直し |
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