トップページ⇒営業許可⇒理美容業
高齢化社会の日本。そして介護を必要とする人が年々増えてくる状況の中、老人ホームだけではなく、障害者施設、病院、自宅で寝たきりのお年寄りなど…外出が困難なために、髪の毛を伸ばしきりだったり、家族の方が切ったりされているという方たちも多いと思います。
そんな高齢化社会の中、プロの理美容業者が訪問して、理容・美容サービスをしてもらいたいというニーズは高まっています。
そこで、新しいサービスとして「移動式理美容自動車」を使った訪問理容・訪問美容が注目されています。
しかし車内で、理容・美容の設備を備えた特殊な車両となれば、費用もかかるのが現状です。
ただ全国でまだ100台くらいしかなく、サービス需要はますます増えると見込まれますので、ビジネスチャンスかもしれないですね。
現在、介護・福祉施設や在宅への訪問理容・美容サービスを行っている会社は既に存在しています。「髪をカットして欲しいけれど、理容院や美容院に自分で行くことが出来ない」。そんな方のためにホームヘルパー等の資格を持った福祉理美容専門のスタッフが移動式理美容自動車等で施設やご自宅を訪問、その場でカットをしてくれるという新しいサービス。介護と理美容の資格を生かしてこの事業を始めてみたい方、現在理美容業を運営されていて、さらに業務拡大を検討中の方などを応援いたします!
当オフィスでは理美容業の起業相談から申請書類や図面等の作成など、理美容業(移動式理美容・訪問理美容)に関することをトータルサポートしております!
どうぞご相談下さい。
この他にも飲食業(移動販売)等の開業に関することもサポートしております。どうぞご相談下さい!
まずは、一般的な理容業の開業までの流れは下記のようになります。
| ■開設の届出 |
当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出します。(施行規則第19条) |
| |
■開設の届出
1 理容所の名称及び所在地
2 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
3 法第11条の4第1項 に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
4 理容所の構造及び設備の概要
5 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
6 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
7 開設予定年月日
このほかに、下記の規定があります。
2 前項の届出書には、理容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 法第11条の4第1項 に規定する理容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
4 外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする
|
| |
さらに上記のほか、各都道府県条例や施行細則等があります。 (参考:松山市理容師法施行細則第2条) |
| |
■理容所の開設
@理容所の所在地を示す周囲100メートルの見取図
A施設の平面図
B営業用主要備品の名称,型式及び数量並びにその配置図
■理容所の構造設備の検査等
法第11条の2の規定により理容所の構造設備の検査を受けようとする者は,理容所検査申請書により保健所長に申請しなければならない。
2 保健所長は,前項の検査を行い,その構造設備が法第12条の規定(同条第4号の規定により愛媛県が定める条例の規定を含む。)に適合する旨を確認したときは,理容所検査済証を交付する。
3 理容所の開設者は,理容所検査済証を当該理容所の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 理容所の開設者は,理容所検査済証を破り,汚し,又は失ったときは,理容所検査済証再交付申請書により保健所長に再交付を申請しなければならない
|
| 【罰則・処分】 |
以下の罰則や処分があります。 |
|
|
保健所の確認を受けずに店を営業すると30万円以下の罰金に処されます。
法令で規程した特別な事情に当たらない者に対して、出張業務を行うと業務停止の処分を受けることがあります。
業務停止の処分に違反すると、免許が取り消されることがあります。
|
| 【関係法令】 |
以下の規定には十分注意しましょう。 |
|
|
■理容・美容の施術は、保健所の確認を受けた理容所・美容所でなければ、行ってはいけません。
理容師・美容師が出張業務を行うことができる場合は、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。違反すると罰金や免許が取り消される場合があります。
|
| 【参考】 |
上記に規定する「理容所・美容所以外の場所で業を行うことができる特別の事情がある場合」とは?(参考:東京都) |
| |
*東京都では、理容所・美容所以外の場所で業を行うことができる特別の事情がある場合を次の事項に限定しています。
●疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(法)
自宅から身体的理由で移動することが困難な状態をいいます。
ただし、単に高齢である、仕事や家事などで理容所・美容所に行く時間がない、面倒だからという理由で客の自宅で施術することはできません。
●婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・ 美容を行う場合(法)
式場や神社などで行う結婚式・七五三参りなどの儀式をいい、単に記念写真を撮影するため、施術することは認められません。
●山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
東京都では、島しょ地域の地理的要因により周辺に理容所・美容所のない地域においてのみ、施術できます。
●社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
養護老人ホームや病院など東京都規則で定める施設(詳しくは保健所にお問い合わせください。)の入所者に対して、施術できます。
●演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
演劇や歌謡、踊りなどの舞台に出演する、もしくは発表会等の催しに参加する者に施術できます。
注:上記は、東京都の条例等を参考にしておりますが、各都道府県により、衛生措置・出張業務・店舗開設に関する規定が異なります。
|
■車両設備の準備
|
移動式理美容・訪問理美容サービスの準備 |
|
|
上記の「理容師法(美容師法)」「理容師法(美容師法)施行規則」「各都道府県条例」等の規定をふまえた上で、移動式理美容・訪問理美容のための車両の購入等を検討する。
|
■サービス開始 |
いよいよサービス開始です。税務署等に届出等をして、営業や広告宣伝を行い、いよいよスタートです! |
|
|
老人ホームや障害者施設、病院、自宅で寝たきりのお年寄りなど…外出が困難な人々のために、介護・福祉施設や在宅への訪問理容・美容サービスを開始。
これからこのように困っている人々のためになって、ますます社会的に意義のあるサービスとなるでしょう。
|
このように移動式理美容業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。
当オフィスでは理美容業の起業相談から申請書類や図面等の作成など、理美容業(移動式理美容・訪問理美容)に関することをトータルサポートしております!
どうぞご相談下さい。
この他にも飲食業(移動販売)等の開業に関することもサポートしております。どうぞご相談下さい!
ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は 理容所・美容所開設届出 35,800円 (申請手数料は含みません)

フォームが別ウィンドウで開きます
うまくいかない方は、通常メールにてご連絡ください。
info@nozaki-office.com
|