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■移動販売(食品営業許可)

 今、「移動販売」という業態が注目されています。オフィス街や繁華街、駅前、公園などで、カラフルなワゴン車などを目にすることも多くなりました。近年の移動店舗は多様化しており、そこでしか食べれない多国籍料理やオリジナル商品など、付加価値の高いものが人気のポイントです。特に、調理販売などは、その場で調理してすぐに提供できる上に、目の前で調理している姿を見れるなど、エンターテイメント性も兼ね備えています。

 メリットとしては固定店舗を持つより開業資金を抑えられること、週末だけの副業として開業できること、きっちりと決まった時間・場所などにしばられないことなどが挙げられるでしょう。さらに、現在固定店舗を持っていて、新たに「移動販売」に業務拡大したい方にも適しています。


 

 これからますます注目の「移動販売」。ノザキオフィスでは、知恵と工夫を生かしてこのビジネスをはじめてみたい方をとことん応援します!

まずは、一般的な移動販売の開業までの流れは下記のようになります。

移動販売の開業までの流れ(概要)
■営業地域の決定
まずは営業したい地域を決定します。
営業許可は各都道府県の保健所に申請します(保健所設置の市町村の場合もあります)

まずは、マーケット調査をし、ターゲット(女性・子供・主婦・サラリーマン等)、販売時間帯(昼中心か夜中心か等)、オリジナリティ(他のお店との違い等)を決めていきます。

■事前相談

車を購入(改造)する前に、必ず事前相談に行きましょう。
 

■売りたい商品を決める。

 
「調理販売」か「販売業」かを決める (「調理販売」か「販売業」かでは基準が変わります。
 
 【調理販売】 車内で調理を行い、商品を提供する
 【販売業】既に調理ずみの商品を販売するのみ(車内では調理・加工はできません)

■営業の概要をまとめておく

■施設(移動販売車)の設計図を準備

■食品衛星責任者の資格取得

■法人を設立する場合は、設立の準備等

■資金計画(政府系金融機関や民間金融機関からの借入れ等)

■営業許可申請
申請書類の提出(添付書類はそろっていますか?)
 

【必要書類】(例:東京都の場合 各保健所に確認要)

@営業許可申請書  
A営業設備の大要、配置図(施設の平面図)
B法人の場合は、法人の登記事項証明書  
C食品衛生責任者資格証明(講習会受講証明、調理師免許等)
D水質検査書(貯水槽、井戸水等使用の場合)
E許可申請手数料 


(例:松山市の場合)
@営業許可申請書
A法人の場合は、定款の写し又は登記事項証明書
B水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書
C施設の平面図
D付近の見取図

E許可申請手数料

■検査の打合せ
■施設の検査
営許可が必要な34業種に共通する基準と業種ごとに定められた基準があります。営業しようとする業種についてどんな基準が設けられているか確認が必要です。
 

■飲食店等の主な施設基準の例 (例:松山市)

1
区    画
施設は住居及び他の業種と区画し、営業専用のものとする。
2
手洗い設備
便所・客席・調理場には、使用しやすい位置に専用の流水式手洗いを設け、洗浄消毒液を備えること。
3
広    さ
食品の取り扱い量に(客数)に応じた必要な広さを有すること。
4
廃棄物容器
金属又は合成樹脂製容器等のフタのある清掃しやすい廃棄物容器を設けること。
5
天    井
平滑ですき間なく、清掃しやすく明るい色であること。
6
床 
内    壁
調理場と床と内壁の高さ1mまでは耐水性材料を用い、平滑で清掃しやすい構造であること。床は排水のよい構造であること。
7
防虫・防鼠
開放する窓は網張りとし、排水口には鼠、はえ、ゴキブリ等の進入を防止する設備を設けるとともに、下水溝、下水孔にはフタをすること。
8
洗浄設備
原材料、機械、器具、容器等を洗浄消毒するのに便利な設備を備えること。

■許可書の交付
申請書、実地調査を行い、施設基準を満たしていれば許可され、許可書が発行されます。
発行された許可書は、お店のよく見える場所に掲示します。
 

●深夜酒類提供飲食店(午前零時以降、酒類を提供する営業)を営む場合には、県公安委員会(最寄りの警察署生活安全課)への許可・届出申請が必要です。

●食品の営業許可には期限があり、引き続き営業する場合は期限満了までに早めに継続手続を行います。
継続申請は、許可有効期限満了前1ヶ月以内に申請しなければなりません。

■営業開始

いよいよ営業開始です。税務署等に届出等をして、営業や広告宣伝を行い、いよいよスタートです!

 改正道路交通法の施行に伴い、駐車違反の取締りが厳しくなっています。
道路交通法では、道路上での販売好意は「道路不正使用」として禁止されています。
ですので、私有地(駐車場や遊休地など)で場所を借り、長く安定的に営業することも大切かもしれません。
さらには、催し会場(フリーマーケット・お祭り)、スポーツの試合会場、ショッピングセンターやスーパーイベント会社との契約により、場所を確保するという方法などもあります。
いろんな知恵やアイデアをしぼって、人の集まる場所に出店して、大いに頑張ってほしいと思います。

 このように食品営業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。

 当オフィスでは飲食業(移動販売車)等の起業相談から申請書類や図面等の作成など、飲食業(移動販売車)等に関することをトータルサポートしております! どうぞご相談下さい。


ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は
飲食店営業許可申請 39,800円 (申請手数料は含みません)






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最終更新日: 2008年09月11日
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