近年のペットブームにより、急速に伸びているペット産業。
ペットは私達の生活の一部になり、ますますその役割は大きくなっています。
そんな反面、やはりペット関係のトラブルも増えてきた中、動物愛護管理法の一部を改正する法律(法律第68号)は、平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。
改正の主な概要は以下のとおりです。
■動物取扱業の適正化(第10条〜第24条)
(1)「登録制」の導入
[1]現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
[2]登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。
(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
[1]事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。
[2]「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。
(3)動物取扱業の範囲の見直し
動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。
(4)生活環境の保全上の支障の防止
動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。
このような法律の整備に伴い、ますますペット関連事業は拡大していくものと思われますが、中でもペットタクシーは、自動車や運転免許を持っていない方々や高齢者などの飼い主のために、ペットを病院や旅行先などの目的地、さらに引越しなどの急な移転等の時などにペットを運ぶ強い味方になります!
ノザキオフィスではこれからペットタクシーを始めたい、また現在タクシー事業又は運送業を営んでいて、新たにペットタクシー事業を拡大したい方を応援します!
一般旅客自動車運送事業の新規許可から事業計画変更の認可、各種届出、またこれからの高齢化社会に向けて今後ますます需要が増える「ペットタクシー」事業の許可申請などをトータルサポートします。タクシー事業のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい!
【ペットタクシー事業を始めるには】 以下の3通りがあります。
●一般乗用旅客自動車運送事業経営許可を受けます←飼い主も同乗する場合 
事業用自動車を使用して、お客様(旅客)を運送する事業のことで、一般的なタクシー事業を行う場合に必要な許可です。
ただし、所要資金や最低車両数、運行管理体制、2種免許が必要な点等、ハードルは高いです。
●一般貨物自動車運送事業経営許可を受けます←飼い主は同乗せず、ペットだけを輸送する場合 
事業用自動車を使用して、お客様の荷物(貨物)を運送する事業のことで、一般的な貨物運送事業を行う場合に必要な許可です。
あらたに事業を開始する場合、最低車両数や所要資金等をクリアする必要があります。
●貨物軽自動車運送業を届出します←飼い主は同乗せず、ペットだけを輸送する場合 
軽トラック等を使用して、お客様の荷物(貨物)を運送する事業のことで、一般的な貨物軽自動車運送業を行う場合に必要な許可です。
もっとも事業開始しやすいパターンです。ただし、軽自動車なので、大型の動物等や輸送量に限界があります。
以上がおおまかなパターンですが、この他に、動物の「販売」「貸出」「保管」「訓練」「展示」を行う場合は、「動物取扱業」の届出をしなければいけません。
将来的な事業展開や予算等いろいろと検討して決められることをおすすめします。
当オフィスでは相談から許可申請、さらに事業計画変更認可、事業用自動車の数の変更の事前届など、ペットタクシーに関することをトータルサポートしております!
どうぞご相談下さい。
|