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■ペットタクシー


 近年のペットブームにより、急速に伸びているペット産業。
ペットは私達の生活の一部になり、ますますその役割は大きくなっています。
そんな反面、やはりペット関係のトラブルも増えてきた中、動物愛護管理法の一部を改正する法律(法律第68号)は、平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。
 改正の主な概要は以下のとおりです。

■動物取扱業の適正化(第10条〜第24条)

(1)「登録制」の導入
[1]現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。
[2]登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。

(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
[1]事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。
 [2]「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。

(3)動物取扱業の範囲の見直し
 動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。

(4)生活環境の保全上の支障の防止
 動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。

 このような法律の整備に伴い、ますますペット関連事業は拡大していくものと思われますが、中でもペットタクシーは、自動車や運転免許を持っていない方々や高齢者などの飼い主のために、ペットを病院や旅行先などの目的地、さらに引越しなどの急な移転等の時などにペットを運ぶ強い味方になります!

ノザキオフィスではこれからペットタクシーを始めたい、また現在タクシー事業又は運送業を営んでいて、新たにペットタクシー事業を拡大したい方を応援します!
一般旅客自動車運送事業の新規許可から事業計画変更の認可、各種届出、またこれからの高齢化社会に向けて今後ますます需要が増える「ペットタクシー」事業の許可申請などをトータルサポートします。タクシー事業のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい

  
ペットタクシー事業を始めるには】 以下の3通りがあります。

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可を受けます飼い主も同乗する場合
事業用自動車を使用して、お客様(旅客)を運送する事業のことで、一般的なタクシー事業を行う場合に必要な許可です。
ただし、所要資金や最低車両数、運行管理体制、2種免許が必要な点等、ハードルは高いです。

一般貨物自動車運送事業経営許可を受けます飼い主は同乗せず、ペットだけを輸送する場合
事業用自動車を使用して、お客様の荷物(貨物)を運送する事業のことで、一般的な貨物運送事業を行う場合に必要な許可です。
あらたに事業を開始する場合、最低車両数や所要資金等をクリアする必要があります。

貨物軽自動車運送業を届出します飼い主は同乗せず、ペットだけを輸送する場合
軽トラック等を使用して、お客様の荷物(貨物)を運送する事業のことで、一般的な貨物軽自動車運送業を行う場合に必要な許可です。

もっとも事業開始しやすいパターンです。ただし、軽自動車なので、大型の動物等や輸送量に限界があります。


以上がおおまかなパターンですが、この他に、動物の「販売」「貸出」「保管」「訓練」「展示」を行う場合は、「動物取扱業」の届出をしなければいけません。
将来的な事業展開や予算等いろいろと検討して決められることをおすすめします。


 当オフィスでは相談から許可申請、さらに事業計画変更認可、事業用自動車の数の変更の事前届など、ペットタクシーに関することをトータルサポートしております!
どうぞご相談下さい。


 


一般乗用旅客自動車運送事業の許可(タクシー)の流れ(概要)

営業区域・施設等調査
営業区域内に営業所を設置します。
 原則として営業所を置く営業区域単位となります。
営業区域を見る (四国運輸局管内)

申請準備

事業を始めるのに必要な施設等 
 


■営業所
 営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。

■事業用自動車 (動物を運ぶための装備)
 申請者が使用権原を有していることが必要です。

■最低車両数
 各運輸局管内のそれぞれの営業区域ごとに最低車両数が定められています。

■自動車車庫
 原則として営業所に併設していることが必要です。

■休憩仮眠施設
 原則として営業所又は自動車車庫に併設していることが必要です。

■管理運営体制(運転者及び運行管理者・整備管理者)
  事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。
 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従しなければいけません。

■その他
 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。


運輸支局へ申請書を提出
運輸支局で形式審査が行われます。
 


■一般乗用旅客自動車運送事業許可申請

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は一般乗用旅客自動車運送事業許可申請 558,000円(税込)
(運輸開始届出書含みます)

国土交通省又は地方運輸局での内容審査
許可の決定までは申請受理後3ヶ月です。
 
【標準処理期間】 四国運輸局管内

一般乗用旅客自動車運送事業許可 3ヶ月です。 

福祉輸送事業限定は標準処理期間として2ヶ月です。)
国土交通省又は地方運輸局での許可決定
許可決定の際は、申請者又は申請代理人に通知されます。
 

@ 登録免許税の納付 (1件につき3万円
A 運賃・運送約款の認可申請・・・許可申請との同時申請も可能。
B 必要な帳票類、タクシーメーター等の準備
C 事業用自動車の登録
D 運行管理者・整備管理者・指導主任者の選任届出をします。
E 各社会保険等の整備をします。

あくまでも一般的なものです。詳しくは各運輸支局から案内されます。

運輸開始届

許可後運輸開始までの期間は、6ヶ月間となっています


添付書類
・車検証(写)
・自動車保険(写)等
事業計画の変更認可
認可事項に変更が生じる場合はあらかじめ、変更認可を受ける必要があります。


【標準処理期間】 四国運輸局管内


一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可 3ヶ月です。(営業区域の拡大に係るもの)
 
一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可 2ヶ月です。(それ以外のもの) 

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は一般乗用旅客自動車運送事業の事業変更認可申請 358,000円(税込)

事業用自動車の数の変更の事前届出
実施予定日の7日前までに提出します(四国運輸局の場合)


減車により営業所毎の車両台数が最低車両台数(5両)を割るような事業計画変更は認められません。
増車により車庫の収容能力が拡大し新たに車庫の増設が必要になる場合は施設変更の認可が必要となります。

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は事業用自動車の数の変更の事前届出 35,800円(税込)

報告書類の提出
提出義務があるものとして、「営業報告書」と「事業実績報告書」の2種類です。
 
【提出期限】
「営業報告書」 毎事業年度の経過後100日以内
「事業実績報告書」 毎年7月10日まで

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は
「営業報告書」「事業実績報告書」それぞれ 35,800円(税込) 

 このようにペットタクシー事業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。

 当オフィスでは、旅客自動車運送事業許可の準備(車庫視察)から、許認可申請手続、変更認可、などタクシー事業等に係わる手続きをトータルサポートしております!タクシー関係のことならどうぞご相談下さい。



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最終更新日: 2008年06月06日
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