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■倉庫業



 ノザキオフィスではこれから倉庫業を始めたい、また現在物流等を営んでいて、新たに物流の拠点に倉庫業を取得したい方を応援します!
 
まず倉庫業者として、倉庫業を営もうとするためには、国土交通大臣による登録を受けなければいけません。
(もし未登録営業をすると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金の罰則があります)
そして、倉庫業登録を受けた倉庫は、高い施設設備基準をクリアしたものですので、火災発生件数が一般の倉庫に比べて格段に低くなっています。その為、火災保険料率が格段に安くなるなど事業者にとってはメリットが高いものになっています。

さらに、国交省では、省エネ設備・技術導入支援事業として、NEDOの補助金制度を平成17年度からスタートさせるなど、支援に積極的です。この補助金制度も倉庫業登録を受けた「倉庫業者」が対象となっていますので、今後ますますニーズが高くなると思われます。


当オフィスでは、倉庫業登録申請の準備(現場視察)から、図面作成(CAD)、変更登録など倉庫業に係わる手続きをトータルサポートします!倉庫業関係のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい!

【参考】倉庫業にあたらない例として
運送途上での一時保管(上屋、保管場)
修理等の役務のための保管
自家保管
農業倉庫など

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条第2項)

【倉庫業の許可に係る基準】
以下の要件のいずれかに該当しない限り、倉庫業の登録を受けることができます。

@申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
A申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。
B申請者が法人である場合において、その役員が@又はAに該当する者であるとき。
C倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
D倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

 


倉庫業登録の流れ(概要)
物件・施設等調査
登録しようとする物件の区域調査を事前に市役所の建設部局等に確認します


■建築基準法・都市計画法上の留意点
@準住居地域を除く住居地域
A開発行為許可を有しない市街化調整区域


上記に該当する場所では「倉庫業を営む倉庫」は原則認められません。


申請準備

建築設計業者・工事業者・各関係部局等(都市計画課・建設局等)と平行して進めていくことが大切です
 


事業を始めるのに必要な施設設備基準(@類〜B類倉庫の場合) 


■使用権原
 当該倉庫の土地・建物の所有権を有していること
法人登記簿謄本(登記事項証明書)

■関係法令適合
 建築基準法等に適合していること
建築確認済証、検査済証

■土地定着性
 屋根、壁を有し、土地に定着している等
立面図

■外壁・床の強度
 外壁は鉄筋コンクリート造で窓はなく、床は3,900N/u以上の耐力があること等
確認済証・立面図・矩計図

■防水性能
  鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に桶や水を使用する設備はない等
矩計図

■防湿性能
 床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等
矩計図

■遮熱性能
 屋根及び外壁は耐火建築物である等
確認済証

■耐火性能
 耐火建築物である等
確認済証

■災害防止措置
 倉庫外壁から10m以内に建築物がない等
配置図

■防火区画
 庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画されおり、開口部は防火戸になっている等
平面図、矩計図

■消火設備
 各階の床面積200uに対して1単位以上の消火器を設置している等
平面図(消火器の仕様・位置が記載されたもの)

■防犯設備
 施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等
建具表、照明装置表示の平面図、警備契約書

■防鼠措置
 地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等
平面図、矩計図、建具表

 上記はあくまでも基準の例であり、この他にも事例はあります。
また、物件選びに関しては、新築・増築工事に着工される前に施設設備基準を建築設計業者等と十分に確認してから進められることをおすすめします。(工事着工後に基準を満たしていない等が発覚すると双方に不利益です)

その他添付書類

■倉庫明細書

倉庫管理主任者証の写し

宣誓書

倉庫寄託約款など

運輸局へ申請書を提出
運輸局で審査が行われます。
 


運輸局にて、説明聴取と実地調査が行われます。
本申請を行う前に何回か打合せをします。

 ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は倉庫業登録申請 538,000円 (料金設定届出書含みます)

登録通知
許可決定の際は、申請者又は申請代理人に通知されます。
 

登録通知を受けたらすぐに以下の手続きをします

@登録免許税の納付 (1件につき9万円

A倉庫料金の届出
 
営業開始
営業開始後必要な手続き
 

@期末倉庫使用状況報告書の提出

A受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出
 
変更登録

変更登録が必要なのか軽微な変更でいいのかを確認します。


変更登録の必要なケース

@倉庫の種類の変更

A倉庫の施設及び設備の変更

 ア 倉庫の新設・増設等
 イ 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更等
 ウ 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更

B保管する物品の種類の変更

変更登録(事前登録)
変更登録にあたらない軽微な変更は届出(30日以内)


 このように倉庫業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。

当オフィスでは、倉庫業申請の準備段階(現場視察)から、各関係者(設計事務所や建設会社等)との協議、図面作成(CAD)、登録申請、変更登録など倉庫業に係わる手続きをトータルサポートしております!倉庫業申請のことならぜひご相談下さい!


ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は
倉庫業登録申請 538,000円 (料金設定届出書含みます)





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うまくいかない方は、通常メールにてご連絡ください。


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最終更新日: 2008年06月06日
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