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退去強制

この退去強制というのは、退去強制事由に該当する外国人を国外に強制的に退去させるものです。さらに身体を拘束するという厳しい処分を伴いますので、入管法では厳密かつ慎重な手続きを定めています。

退去強制事由

入管法の規定に違反して違法な状態で在留しているケース


1
不法入国者 有効な旅券を所持せずに本邦に入った者

不法上陸者 入国審査官の上陸許可を受けずに上陸した者
不法残留者

在留期間、上陸期間等を超えて残留する者



この他に、適法に在留している外国人が、在留中の活動、行為に好ましくないものがあり、引き続き在留させることが相当でないとされるケース

刑罰法令違反者
売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者
資格外活動の許可を受けないで、付与されている在留資格では認められない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をもっぱら行っている者
他の外国人に不正に上陸もしくは在留の許可を受けさせる目的で文書、図画等を偽造する等した者または他の外国人が不法上陸もしくは不法上陸することをあおり、そそのかし、または助けた者
日本国の憲法秩序を破壊するなど、日本国の利益または公安を害する行為を行った者
違反調査から送還までの流れ

1
違反発覚  

違反調査 入国警備官によって行われます。退去強制事由に該当すると思料される外国人があるときは、その外国人について調査、取調べ等を行い、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、主任審査官の発付する収容令書によりその外国人を収容します
収容 収容令書により収容された外国人は、48時間以内に入国審査官に身柄を引き渡されます
違反審査 入国審査官は審査を行い、外国人が退去強制事由に該当するかどうか認定します。
口頭審理 入国審査官の認定に誤りがないかどうかを判定するために行われます。認定に誤りがあると判定したときは、直ちに放免されます。認定に誤りがないと判定したときは、その旨を通知するとともに、その判定に意義があるときは、3日以内に法務大臣に対し意義を申し出ることができる旨を告げられます。
法務大臣の裁決

違反調査から違反審査、口頭審理の結果、退去強制事由に該当するとされた場合は、その判断に不服があるときは、法務大臣に対して異義を申し出ることができます。
法務大臣は、異義の申し出があったときは、意義の申し出に理由があるかどうか、すなわち、この外国人が、退去強制事由に該当するかどうか裁決を行い、裁決の結果を主任審査官に通知することになります。

送還 主任審査官は、法務大臣から異義の申出に理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちにその者を放免しなければなりません。また、法務大臣から異義の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、退去強制令書を発付しなければならず、その外国人は送還されることとなります。
Q&A

Q.退去強制を受けた外国人はどこに送還されるんですか?

A.退去強制処分が確定して退去強制令書が発付されますと、その外国人は、原則としてその者の国籍または市民権の属する国に送還されます。
もしその者の国籍または市民権の属する国へ送還できないケースでは、その者の希望により以下の国へ送還されます。

本邦に入国する直前に居住していた国
本邦に入国する前に居住していたことのある国
本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国
出生地の属する国
出世時にその出生地の属していた国
その他の国

 

Q&A

Q.在留特別許可という申請はあるんですか?

A.在留特別許可は退去強制手続きの一環として行われるものですので、単独で「在留特別許可」という申請手続き自体があるものではありません。
ただし法務大臣は、裁決に当たって、異義の申出がないと認める場合でも、下記のケースにおいては、その者の日本への在留を特別に許可することができるとされています。

永住許可を受けているとき
かつて日本国民として本邦に本籍を有してしたことがあるとき
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

また、難民認定を受けている者であるときにも在留を特別に許可することができるとされています。そして、この法務大臣の許可は、法務大臣の自由裁量によって決定されます。

Q&A

Q.上記のケースにあてはまりませんがあきらめなければいけませんか?

A.退去強制を受けた外国人の中で、何らかの理由で引き続き日本で生活したいという方は、この退去強制手続きの中でその理由を挙げ、引き続き日本で生活したいことを申し出ることは可能です。しかし「在留特別許可」という申請ではありません。しかしあきらめずに最後まで頑張って下さい。



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最終更新日: 2008年09月11日
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