■営業所
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。
■事業用自動車
申請者が使用権原を有していることが必要です。
■最低車両数
各運輸局管内のそれぞれの営業区域ごとに最低車両数が定められています。
■自動車車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。
■休憩仮眠施設
原則として営業所又は自動車車庫に併設していることが必要です。
■管理運営体制(運転者及び運行管理者・整備管理者)
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。
法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従しなければいけません。
■その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
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