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■一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)許可


ノザキオフィスではこれから法人タクシーを始めたい、また現在タクシー事業を営んでいて、営業区域を増やして事業規模を拡大したい方を応援します!
一般旅客自動車運送事業の新規許可から事業計画変更の認可、各種届出、またこれからの高齢化社会に向けて今後ますます需要が増える「介護タクシー」事業の許可申請などをトータルサポートします。タクシー事業のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい

 【旅客自動車運送事業の種類】
  旅客自動車運送事業の種類は、「道路運送法」により、以下のとおりの種類に区分されています。

■一般旅客自動車運送事業
  @一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)
   ・運賃及び料金の上限は認可
    上限の範囲内での設定又は変更は事前届出 (30日前)

  A一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
   ・運賃及び料金の設定又は変更は事前届出(30日前)

  B一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーハイヤー)
   ・運賃及び料金の設定又は変更は認可

■特定旅客自動車運送事業
 特定貨物自動車運送事業は、特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業。
 (例:従業員の送迎バス等 )

【参考】 (道路運送法)

● 罰則

第九十六条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者
二  第三十三条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営した者


(平成24年1月1日現在)

 
【タクシー事業を始めるには】

一般乗用旅客自動車運送事業許可を受けます。
事業用自動車を使用して、お客様(旅客)を運送する事業のことで、一般的なタクシー事業を行う場合に必要な許可です。


 今注目の【ペットタクシー】についてはこちらをご覧下さい


 当オフィスでは許可申請から事業計画変更認可(営業区域拡大等)、事業用自動車の数の変更の事前届など、法人タクシーに関することをトータルサポートしております! どうぞご相談下さい。


一般乗用旅客自動車運送事業の許可(タクシー)の流れ(概要)

営業区域・施設等調査
営業区域内に営業所を設置します。
 原則として営業所を置く営業区域単位となります。
営業区域を見る (四国運輸局管内)

申請準備

事業を始めるのに必要な施設等  
 


■営業所
 営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。

■事業用自動車
 申請者が使用権原を有していることが必要です。

■最低車両数
 各運輸局管内のそれぞれの営業区域ごとに最低車両数が定められています。

■自動車車庫
 原則として営業所に併設していることが必要です。

■休憩仮眠施設
 原則として営業所又は自動車車庫に併設していることが必要です。

■管理運営体制(運転者及び運行管理者・整備管理者)
  事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。
 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従しなければいけません。

■その他
 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。



運輸支局へ申請書を提出
運輸支局で形式審査が行われます。
 


■一般乗用旅客自動車運送事業許可申請


国土交通省又は地方運輸局での内容審査
許可の決定までは申請受理後3ヶ月です。
 
【標準処理期間】 四国運輸局管内

一般乗用旅客自動車運送事業許可 3ヶ月です。 

福祉輸送事業限定は標準処理期間として2ヶ月です。)
国土交通省又は地方運輸局での許可決定
許可決定の際は、申請者又は申請代理人に通知されます。
 

@ 登録免許税の納付 (1件につき3万円
A 運賃・運送約款の認可申請・・・許可申請との同時申請も可能。
B 必要な帳票類、タクシーメーター等の準備
C 事業用自動車の登録
D 運行管理者・整備管理者・指導主任者の選任届出をします。
E 各社会保険等の整備をします。

あくまでも一般的なものです。詳しくは各運輸支局から案内されます。

運輸開始届

許可後運輸開始までの期間は、6ヶ月間となっています


添付書類
・車検証(写)
・自動車保険(写)等
事業計画の変更認可
認可事項に変更が生じる場合はあらかじめ、変更認可を受ける必要があります。 


【標準処理期間】 四国運輸局管内


一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可 3ヶ月です。(営業区域の拡大に係るもの)
 
一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可 2ヶ月です。(それ以外のもの) 

事業用自動車の数の変更の事前届出
実施予定日の7日前までに提出します(四国運輸局の場合)


減車により営業所毎の車両台数が最低車両台数(5両)を割るような事業計画変更は認められません。

増車により車庫の収容能力が拡大し新たに車庫の増設が必要になる場合は施設変更の認可が必要となります。

報告書類の提出
提出義務があるものとして、「営業報告書」と「事業実績報告書」の2種類です。
 
【提出期限】

「営業報告書」 毎事業年度の経過後100日以内

「事業実績報告書」 毎年7月10日まで

 このようにタクシー事業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。

さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。

官公署からの専門用語や法律用語。それらを解釈して回答したり、対応するのは、相当な負担になります。

そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。

『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。

 当オフィスでは、旅客自動車運送事業許可の準備(車庫視察)から、許認可申請手続、変更認可、などタクシー事業等に係わる手続きをトータルサポートしております!
タクシー関係のことならどうぞご相談下さい。






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最終更新日: 2012年05月07日

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