| ■営業所 |
営業区域内にあること。(営業区域は各運輸局長が定めています。) 営業区域を見る
用途地域に注意が必要です。建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
|
| |
複数の営業区域がある場合は、それぞれの営業区域内にあることが必要です。
土地・建物に関しての使用権原が3年以上あること。
建物が農地法、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に違反していないこと。
事業計画を的確に遂行するに足る規模のもであること。 |
| |
申請者が使用権原を有するものであること(車検証の使用者に記載されているかどうか確認します) |
| |
■最低車両数については、こちら 営業区域を見る |
| ■自動車車庫
|
原則として営業所に併設していること。また、車両を全て収容できる広さがある土地であること。
(用途地域に注意が必要です。 また前面道路の幅員も調査が必要です。) |
| |
@ 営業所と併設できない場合は、営業所との距離が2キロメートル以内にあること。(運行管理等が十分可能であること)
A 車両と車庫の境界と車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両がすべて収容できる広さがあること。
B 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
C 使用権原を有するものであること。(土地・建物について3年以上)
D 農地法、都市計画法等関係法令の規定に低触しないこと。
E 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
F 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、出入口の前面道路については、車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、
かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
|
| ■休憩・仮眠施設
|
原則として営業所又は車庫に併設していること。
(用途地域に注意が必要です。)
建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。 |
| |
@ 原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
A 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
B 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
C 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
D 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
|
| ■管理運営体制 |
運行管理者の選任者数は営業所の配置車両数によって規定されています。 規定を見る |
| |
@ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
A 営業所ごとに、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第47条の3の規定により義務ずけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、運輸規則第22条第1項に基づき四国運輸局長が指定する地域において法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
B 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが営時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
D 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規定が定められていること。
F 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。
G 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者の選任計画があること。
H 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
I 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
|
| ■運転者 |
タクシー運転者の場合、拘束時間・休息時間等が告示により決められています。 告示を見る |
| |
@ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
A この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものではないこと。
B 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
C 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。 |
| ■資金計画 |
申請の中でも特に難しいところです。特に所要資金の50パーセント以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100パーセント以上の自己資金が申請日以降常時確保されていることを求められます。 |
| |
@ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すとkろにより計算されているものであること
。
(イ) 車 両 費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ) 土 地 費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ) 建 物 費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ) 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
(ホ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
(ヘ) 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト) そ の 他 創業費等開業に要する費用(全額)
A 所要資金の50パーセント以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100パーセント以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)〜(ハ)の合計額とする。
(イ) @(イ)に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、又は、リースの場合は2ヶ月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は@(イ)と同額とする。
(ロ) @(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、又は、2ヶ月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ) @(ニ)〜(ト)に係る合計額
|
| ■法令遵守 |
常勤役員の中で1人以上は、法令試験に合格しなければいけません。 |
| |
@申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
A申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)及び(ニ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む)ではないこと。
(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を越える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
(ニ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していたものを含む。)ではないこと。
|
| ■損害賠償能力 |
対人 8,000万円以上、対物 200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。 |
| |
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
|
このようにタクシー事業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。
ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請 558,000円(税込)
(運輸開始届出書含みます)
当オフィスでは、旅客自動車運送事業許可の準備(車庫視察)から、許認可申請手続、変更認可、などタクシー事業等に係わる手続きをトータルサポートしております!タクシー関係のことならどうぞご相談下さい。
フォームが別ウィンドウで開きます
うまくいかない方は、通常メールにてご連絡ください。
info@nozaki-office.com
|