【該当範囲】
法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める者が該当する
【具体例】
日本人との離婚後または死別後、その日本人との間に出生した子供の親権者となり、実際に日本でその子供を養育する場合。
日本人との離婚後または死別後、子供はいないが長期間、日本に居住しているため本国での生活基盤が失われており、日本で定住していると考えられる場合。
「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が以前の結婚により、本国等に残してきた「未成年で未婚の実子で親の扶養を受けて生活をする子供」を日本に招聘する場合。
【在留期間】
1.出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、3年又は1年
2.1の地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を越えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
1 定住告示に該当する外国人
定住告示によると、おおまかに、次の基準に合致する外国人には「定住者」が与えられます。
@インドシナ難民で、
a 日本国内にいる日本人または適法に在留する外国人の親族に養ってもらえる者
b 以前外国の日本企業や日本大使館に勤めていたことがある者、日本人に使用人として長期間雇われていた者、留学生・研修生として相当期間日本にいたことがある者など
Aベトナム人で1979年 5月30日付UNHCRとベトナム社会主義共和国との覚書に?より家族との再会のために本邦に入国を希望する者とその随伴家族
B日系 3世
C日系 4世
D日本人の子として生まれ、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する者
(例えば中国残留孤児の子ども)の配偶者、または定住者の在留資格を持つ者の?配偶者
E日本人、永住者、定住者、特別永住者、またはこれらの者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
F日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受けて生活する?6歳未満の養子
2 定住告示以外の具体的事案
1996年 7月30日付通達(定住通達)
a この通達により、日本人との間に生まれ日本人親から認知されている子を扶養する外国人親が、短期滞在、興業等の在留資格で日本に居住している場合、この外国人親は「定住者」へ在留資格を変更できることとなりました。