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在留資格「投資・経営」について
この資格の該当性は、事業の経営又は管理に実質的に参画するものかどうかを問われます。すなわち役員や取締役のことをいいます。
この中には専門知識をもって経営や管理に従事するものも含まれます。
これとは違い、外国に本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事しているものが、契約等のために一時的に(←ここがポイント)
日本を訪問する場合は「投資・経営」ではなく「短期滞在」になります。
このあたりの認識の違いはよくあります。
いずれにしましても、外国法人の日本における法人の事業を経営する者
その外国人が経営する事業の管理に従事する者
日本で事業を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
これらの者は全て「投資・経営」に該当します。
【上陸のための基準】
@申請者が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、
この申請者の、事業の経営又は管理について、3年以上の経験が必要となります。(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
Aこの他に事業所が日本に存在していること
B経営又は管理業務に従事する者以外に常勤の職員が2人以上従事していること
C日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬額を受けること。(通勤手当や住宅手当等は含みません)
等が挙げられます。
【必要書類
】
申請者本人が準備する書類
@パスポートの写し 1通
A写真(4cm×3cm) 2枚
B履歴書及び職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書)
企業または行政書士が準備する書類
@在留資格認定証明書交付申請書(その1・その2M・その3M)
A企業の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、損益計算書写し、会社案内書等) 各1通
B在職機関での職務内容及び在職期間を証するもの(職務内容、期間、待遇等を記載したもの。大学院において経営又は管理の係る科目を専攻した期間を含む場合はこれを証するもの) *申請者が貿易その他の事業の管理に従事する場合 各1通
C当該外国人の投資額を明らかにする資料 *申請者が投資してその経営を行おうとする場合 各1通
D企業または行政書士宛ての返信用封筒(430円切手を貼ったもの)
E職員数や賃金の支払いを明らかにする書類(雇用契約書や賃金台帳の写し、住民票や外国人登録証の写し、案内書、雇用保険料納付書控え等の写し)
*その事業の管理に従事し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合 各1通
これら以外に、入管より追加資料を求められることもあります
【ポイント】
事業所が日本に現に存在しているか。従業者が経営・管理する者以外で2人以上が常勤スタッフとして雇用されているかどうか。
また、事業所規模として、日本にて新規事業を開始しようとする場合の年間投資額が500万円以上の規模とされている。
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