行政書士ノザキオフィス,愛媛県,松山市,会社設立代行,営業許可申請,介護タクシー,運送業,倉庫業,ビザ  ご相談は無料です。まずはお気軽にどうぞ
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■運送業許可


ノザキオフィスではこれから運送業を始めたい、また現在運送業を営んでいて、営業所を増設して事業規模を拡大したい方を応援します!
一般貨物自動車運送事業の新規許可から事業計画変更の認可、各種届出、また物流センターの中核として、今後ますます需要が増える「倉庫業」の登録申請などをトータルサポートします。物流関係のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい!

【運送事業の種類】
  トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。

■一般貨物自動車運送事業
  一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。
 特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
  @起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
  A集貨された貨物を定期的に運送する
 これら@及びAを自ら行うものです。
  貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。)


■特定貨物自動車運送事業
 特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)



 【トラック運送業を始めるには】

一般貨物自動車運送事業許可
トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。

・貨物軽自動車運送事業届出
軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業です。




一般貨物自動車運送事業の許可の流れ(概要)

営業区域・施設等調査
■営業区域
 原則として営業所を置く都道府県単位となります。 (営業区域内に営業所を設置)

申請準備

事業を始めるのに必要な施設等 
 


■営業所
 営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。

■車両数
 運行に必要な最低車両数が必要で、平成13年4月から全国一律で5両となりました。

■車庫
 原則として営業所に併設していることが必要です。

■休憩・睡眠施設
 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。

■運転者及び運行管理者・整備管理者
  事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要で、これらの採用予定者も含みます。

■その他
 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。


運輸支局へ申請書を提出
運輸支局で形式審査が行われます。
 


■一般貨物自動車運送事業許可申請

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は一般貨物自動車運送事業許可申請 508,000円(税込)
(運輸開始届出書含みます)


国土交通省又は地方運輸局での内容審査
許可の決定までは申請受理後3〜6ヶ月です。
 
【標準処理期間】 四国運輸局管内

一般貨物自動車運送事業の許可 3〜4ヶ月です。 

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の許可 4〜5ヶ月です。  
国土交通省又は地方運輸局での許可決定
許可決定の際は、申請者又は申請代理人に通知されます。
 
登録免許税の納付 (1件につき12万円
運行管理者・整備管理者の選任届出をします。
各社会保険等の届出をします。(雇用保険等も含む)
車両の任意保険の締結
車両登録等
運輸開始届

事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

 
事業計画の変更認可
認可事項に変更が生じる場合はあらかじめ、変更認可を受ける必要があります。


【標準処理期間】 四国運輸局管内


一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 1〜2ヶ月です。(運輸支局長決済のもの)
 
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 1〜3ヶ月です。(その他のもの) 

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請 308,000円(税込)

事業用自動車の数の変更の事前届出
実施予定日の7日前までに提出します(四国運輸局の場合)


減車により営業所毎の車両台数が最低車両台数(5両)を割るような事業計画変更は認められません。
増車により車庫の収容能力が拡大し新たに車庫の増設が必要になる場合は施設変更の認可が必要となります。

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は事業用自動車の数の変更の事前届出 35,800円(税込)

報告書類の提出
提出義務があるものとして、「営業報告書」と「事業実績報告書」の2種類です。
 
【提出期限】
「営業報告書」 毎事業年度の経過後100日以内
「事業実績報告書」 毎年7月10日まで

ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は
「営業報告書」「事業実績報告書」それぞれ 35,800円(税込) 

なお、上記の内容は概要であり、各地方運輸局、運輸支局では、それぞれ貨物自動車運送事業の許可基準などを公示しております。
実務上 各地方運輸局によって、許可基準等が変わってきますので注意が必要です。



当オフィスでは、一般貨物申請の準備(車庫視察)から、許認可申請手続、変更認可など運送業に係わる手続きをトータルサポートしております!
運送業申請のことならどうぞご相談下さい。



 
【貨物軽自動車運送事業について】
 
○貨物軽自動車運送事業の内容と手続方法
 貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことです。
 貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。このため、事業を始めるに先立ち届出書を提出して頂くことになります。
 この届出書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ事業開始の30日前までに提出して下さい。
 提出された届出書は運輸支局において審査が行われ、最短で30日後に事業を行うことができます。

1 運輸支局へ届出書を提出
     ↓
(提出から最短で30日後)
     ↓
2 事業の開始

貨物軽自動車運送事業を始める基準(概要)


<1>営業区域
 原則として営業所を置く都道府県単位となります。

<2>事業を始めるのに必要な施設
・営業所
 営業区域内にあることが必要です。

・車両数
 軽トラック等1両から始めることができます。

・車庫
 原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両全てを収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

・休憩・睡眠施設
 乗務員が休憩できる広さが必要です。

・その他
 運賃及び料金、運送約款を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要です。


 

 このように運送業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。




当オフィスでは、一般貨物運送許可申請の準備(車庫視察)から、許認可申請手続、変更認可など運送業に係わる手続きをトータルサポートしております!運送業申請のことならどうぞご相談下さい。



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最終更新日: 2008年06月06日
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