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事業を始めるのに必要な施設(四国運輸局管内)

■営業所
営業区域内にあることが必要で、建物が農地法、都市計画法、建築基準法等の規定に違反していないこと。
用途地域に注意が必要です。建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
 この場合、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

■車両数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上必要。
 

 けん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車+被けん引車で1両となります。
ただし霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域における事業については、この基準に拘束されません。

■車庫
原則として営業所に併設していること。また、車両を全て収容できる広さがある土地であること。
用途地域に注意が必要です。土地が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
 


土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

@営業所と併設できない場合は、営業所との距離が5キロメートル以内にあること。
A車両と車庫の境界と車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両がすべて収容できる広さがあること。
B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
C使用権原を有するものであること。
D農地法、都市計画法等関係法令の規定に低触しないこと。
E出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障ないこと

 

■休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していること。
用途地域に注意が必要です。建物が借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
 


建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。

@原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。

A乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5u以上の広さを有するものであること。

B使用権原を有するものであること。

C都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。


■運転者及び運行管理者・整備管理者
トラック運転者の場合、拘束時間・休息時間等が告示により決められています。 告示を見る
 

事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)、整備管理者が必要。
これらについては採用予定者も含みます。

@車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。

A選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

B勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

C運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

D車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

E事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。

F積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。


運行管理者の選任者数は営業所の配置車両数によって規定されています。 規定を見る
■その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要。


■資金計画
@所要資金の見積りが適切なものであること。
A所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。

■法令遵守
@貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。

A申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な場合については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。

B新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、監査等を実施するものとする。

■損害賠償能力
@自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

A石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、@に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること。


■運輸開始届
また、事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

 このように運送業開始までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
さらに図面作成や法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。



当オフィスでは、一般貨物申請の準備(車庫視察)から、許認可申請手続、変更認可など運送業に係わる手続きをトータルサポートしております!
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ノザキオフィスにご依頼頂いた場合は
一般貨物自動車運送事業許可申請508,000円 (運輸開始届出書含みます) 




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最終更新日: 2008年09月11日
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