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昨今増えてきているトランクルームは、引越しや、リフォーム・増改築などの立替え時に、また自宅ではどうしても収納できない家財道具などの貴重品類等を一時保管してくれるサービスです。都会などでは、保管場所がなかなか確保できなかったりする不便を解消してくれる等ニーズの高いサービス。
さらに事業者にとっては、遊休地等を生かす方法として、このトランクルーム事業に参入する事業者も増えており、ますます注目されるでしょう。
ただ、注意して頂きたいのは、トランクルームという名称であっても、国交省の認定を受けていないトランクルームも存在しますので、よく確認しましょう。
認定トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けています。(認定を受けたトランクルームには以下のマークがあります)
依頼者はこのマークを確認しておくと安心です。
尚 もし認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた場合、30万円以下の罰金に処せられます。
(倉庫業法第30条4項)
当オフィスでは、このトランクルームの認定申請の準備(現場視察)から、図面作成(CAD)、変更登録などトランクルームに係わる手続きをトータルサポートしています!トランクルーム(倉庫業)関係のことなら当オフィスにどうぞご相談下さい!
倉庫業に関して 
(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、トランクルーム(第25条)の認定を受けることができません。
1 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
2 申請者が、第25条の9第1項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から2年を経過しない者又は同条第2項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
3 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
【参考】「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。
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