さて上記のような在留に関する手続を行おうとする場合、実際にどうのように手続きをするのか見ていきましょう
申請者は、その居住地(原則は住所、住所のない場合は、居所又は現在地)を管轄する地方入国管理局、その支局又は出張所に自ら出頭し、窓口で旅券を提示、それぞれの申請に応じた申請書及び必要な関係書類を提出します。
なお、この場合、外国人登録証明書、また資格外活動許可を受けていればその許可書を提出します。
なお、申請には本人自らが地方入国管理局に出頭して行いのが原則ですが、申請者が16歳未満の年少者である場合や老齢または疾病その他身体の故障のため自ら出頭することができない場合などには、父もしくは母、配偶者、監護者またはその他申請者と同居している者が本人に代わって申請をすることができます。
また、出入国管理行政に通暁した職員がいる企業、学校等で法務大臣が適当と認める企業、学校等に所属している外国人は、所属する機関を通じて申請を行うことができます。
このほか、外国人の円滑な受け入れを目的として民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により主務官庁の許可を受けて設立された公益法人の職員または行政書士で法務大臣が適当と認めるものを通じて申請書等の提出を行うこともできます。
このように、行政書士で法務大臣が適当と認めるものを通じて申請書等の提出を行うこともできる者を申請取次行政書士といいます。
もちろん当事務所も取得済です
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