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在留手続

さて、日本に在留する為には、在留資格を取得する必要がありますが、取得した後にもいくつかの手続き等が必要な場合があります。

在留に関する手続の種類


@
在留資格認定証明書の交付申請  
  日本に入国しようとする外国人が、日本に在留するための資格を得る為の手続き
A
資格外活動の許可  
外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可

宣教師が英会話学校で英語を教えようとするケースや留学生がアルバイトをしようとする場ケースなど。
B
在留資格の変更の許可  
外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動を中止して、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な許可

留学生が卒業後に大学等の講師として在留するときなど。
C
在留期間の更新の許可  
外国人が、現在与えられている在留期間を超えて、従来と同じ活動を行うために、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な許可
D
永住許可  

外国人が、現在与えられている在留資格から永住者の在留資格に変更しようとする場合又は日本の国籍を離脱したり出生等により新たに永住者の在留資格を取得しようとする場合に与えられる許可

E
在留資格の取得の許可  
日本の国籍を離脱した者や日本で出生した外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要な許可
F
再入国の許可  
許可されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合に与えられる許可
G
その他の手続  
(1) 日本の国籍を取得(帰化)した場合等の在留資格抹消の手続
(2)  新しい旅券の発給を受けた場合の古い旅券に押されている許可証印等を新しい旅券に転記する手続
(3)  就労資格証明書の交付を求める手続
 

(注)
この他に「在留特別許可」というものもあります。入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であるたために、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に考慮しております。

文字通り特別に許可されるものなので、かなり複雑なケースが多いです。ただ事例については、最近公表されてきました。

 


申請手続き

さて上記のような在留に関する手続を行おうとする場合、実際にどうのように手続きをするのか見ていきましょう

申請者は、その居住地(原則は住所、住所のない場合は、居所又は現在地)を管轄する地方入国管理局、その支局又は出張所に自ら出頭し、窓口で旅券を提示、それぞれの申請に応じた申請書及び必要な関係書類を提出します。
なお、この場合、外国人登録証明書、また資格外活動許可を受けていればその許可書を提出します。

なお、申請には本人自らが地方入国管理局に出頭して行いのが原則ですが、申請者が16歳未満の年少者である場合や老齢または疾病その他身体の故障のため自ら出頭することができない場合などには、父もしくは母、配偶者、監護者またはその他申請者と同居している者が本人に代わって申請をすることができます。

また、出入国管理行政に通暁した職員がいる企業、学校等で法務大臣が適当と認める企業、学校等に所属している外国人は、所属する機関を通じて申請を行うことができます。

このほか、外国人の円滑な受け入れを目的として民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により主務官庁の許可を受けて設立された公益法人の職員または行政書士で法務大臣が適当と認めるものを通じて申請書等の提出を行うこともできます。

このように、行政書士で法務大臣が適当と認めるものを通じて申請書等の提出を行うこともできる者を申請取次行政書士といいます。
もちろん当事務所も取得済です


申請の受理

各種申請書が提出されると、窓口では担当官が申請書の記載事項や添付書類をチェックします。またこのほかに必要があれば、担当官から申請目的や、在留活動、在留状況等について質問されたりします。追加書類を求められたりもします。

申請が受理されて許可・不許可が決定されるまでには、若干の日時がかかります。受理に際して、申請者の所持する旅券(パスポート)に申請受理印が押印され、(旅券を所持しない人には申請受理票が交付されます)この申請受理印(票)に、申請番号が記載されます。申請についての照会の時に、この申請番号を使うといいでしょう。

申請の許可

審査の結果、めでたく許可されることになった場合、申請者に対してその旨が通知されます。通知を受けた場合、通知書に記載されている事項をよく読んで、指示された書類等を持参して、指定された日に地方入国管理局等の窓口に出頭して所定の手続きをする必要があります。

Q&A

Q.許可された在留資格を変更してもらえますか?

A.地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を申請することができます。この在留資格の変更は、許可された在留期間内であればいつでも申請することができます。

ただ、在留資格の変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格の活動をはじめた場合、たとえばそれが就労活動であったりすれば、「資格外活動」として違反になりますから注意してください。



Q&A

Q.収入を伴う活動を行うと、必ず資格外活動の許可が必要ですか?

A.収入・報酬を伴う活動であっても、業として行うこのではない次のような臨時の活動については、資格外活動の許可を受けずに、謝金、賞金、その他の報酬を受けることが入管法施行規則によって認められています。

1.業として行うこのではない(反復・継続して行わない)つぎの掲げる活動

@
講演、講義、討論その他これらに類似する活動
A
助言、鑑定その他これらに類似する活動
B
小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
C
催し物への参加、映画または放送番組への出演その他これらに類似する活動

2. 親族、知人または友人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること
 (業として従事するものを除く)


 

 このように在留資格認定証明書の交付までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
入管法等の法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。


 当オフィスでは、在留資格認定証明書の交付申請から、在留資格変更手続き・ 在留資格更新手続き、そして帰化許可申請手続きなど外国人に係わる手続きをトータルサポートしております!まずはどうぞお気軽にご相談下さい。

 

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最終更新日: 2008年09月11日
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