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トップページ⇒外国人(ビザ)査証(ビザ)と在留資格認定証明書について

査証(ビザ)

一般的に日本への入国を希望している外国人は、来日する前に、在外日本公館において入国目的に合致した査証VISAの発給を受けていなければいけません。この申請には、査証申請書と、申請内容を証明する添付書類が必要です。

この査証申請書は、同一様式ですが、部数や添付書類の種類・部数は入国目的によって異なりますので確認が必要です。

そしてこの申請については
@在外公館だけで査証が発行されるケース
A査証の発給の可否について外務省に経伺が行われるケース
B法務省入国管理局に査証発給についての事前協議が行われるケースなどがあります。


このようなケースになりますと、時間がかかる上、申請者の在日の関係者などに事情聴取や照会などが行われること(地方入国管理局などによる)もありますので、大変面倒になります。

そこでおすすめなのが、在留資格認定証明書です。この証明書の交付を受けていれば、査証の早期発給が期待できます!
一刻も早く日本に来なければいけないとか、早く確実に入国したい場合などはこの在留資格認定証明書を取得されることをお勧めします!

この在留資格認定証明書などについて不明な時は
どうぞお問い合わせ下さい

 

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うまくいかない方は、通常メールにてご連絡ください。


info@nozaki-office.com


査証手続

(1)従来からの手続

外国人
@ 査証申請
→→→→→→→

←←←←←←←
G 許否の通知
大使館
又は
領事館
A 査証発給の可否に係る経伺
→→→→→→→→

←←←←←←←←
F 指 示
外務省
外務省
B 協 議
→→→→→→→

←←←←←←←
E 回 答
法務省
C 調査・審査指示
→→→→→→→→

←←←←←←←←
D 回 答
地方入国管理局
地方入国管理局
事情聴取・照会等
→→→→→→→

←←←←←←←
在日の関係者


@からGまでの流れをふむ可能性がある為、時間的・労力的にコストがかかります。



 

(2)在留資格認定証明書の交付を受けた場合の手続

外国人
@ 在留資格認定証明書の申請
→→→→→→→→

←←←←←←←←
A 在留資格認定証明書の交付
在日の関係者
(代理人)
@ 在留資格認定証明書の申請
→→→→→→→

←←←←←←←
A 在留資格認定証明書の交付
地方入国管理局
外国人
B 査証申請
→→→→→→→→

←←←←←←←←
C 許否の通知
大使館
又は
領事館
   

このように@からAの流れは、われわれ申請取次行政書士が申請書を提出できますので、外国人のみなさまはBからCまでの手続ですむことになります!



 このように在留資格認定証明書の交付までは、さまざまな手続きがあります。これらの手続きはほとんどが平日に行わなければなりません。
入管法等の法令の細かい勉強等、忙しい皆様にとりましてはその準備だけでも大変なことと思います。
そんな時は、やはり私達専門家(行政書士)を大いに活用して下さい。
『餅(もち)は餅屋』、このような法的な手続きは、どうぞ安心してお任せ下さい。


 当オフィスでは、在留資格認定証明書の交付申請から、在留資格変更手続き・ 在留資格更新手続き、そして帰化許可申請手続きなど外国人に係わる手続きをトータルサポートしております!まずはどうぞお気軽にご相談下さい。

Q&A


Q 短期間の「観光」目的で来日しましたが、アルバイトで働くことはできますか?

A 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれますので、この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。


 

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最終更新日: 2008年09月11日
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