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トップページ⇒外国人(ビザ)在留資格一覧

在留資格一覧

別表第1
   
在留資格
本邦において行うことができる活動
在留期間
1.
在留資格内の就労可能。上陸審査基準の適用を受けない

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
任務にある間
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の活動を除く)
任務にある間
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
3年又は1年
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項の活動を除く)
3年又は1年
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
3年又は1年
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 
3年又は1年
2.

在留資格内の就労可能。上陸審査基準の適用を受ける。

 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)
以下この項においても同じ)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く)
3年又は1年
法律・会計業務
 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
3年又は1年
医療
 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
3年又は1年
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く)
3年又は1年
教育
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校。聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
3年又は1年
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く)
3年又は1年
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項及び報道の項に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く)
3年又は1年
企業内転勤
 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
3年又は1年
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸術活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く) 

1年、6月又は3月

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
3年又は1年
3.
 
文化活動
 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項から研修の項までの活動を除く)
1年又は6月
短期滞在

 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

90日、30日又は15日
4.
 
留学
 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
2年又は1年
就学
本邦の高等学校(中等教育学校の後期過程をふくむ) もしくは盲学校、聾学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く)もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
1年又は6月
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く)
1年又は6月
家族滞在
この表の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く)をもって在留する者又はこの表の留学。就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
3年、2年、1年、6月又は3月
5.
 
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては3年、1年又は6月
2 1以外の活動を指定される者にあっては1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
別表第2
   
在留資格
本邦において有する身分又は地位
在留期間
 法務大臣が永住を認める者
無期限
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
3年又は1年
永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者又は永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
3年又は1年
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 
1 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては3年、又は1年
2 1以外の地位を認められる者にあっては3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 



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最終更新日: 2008年09月11日
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